
各種保険制度
国民年金
国民年金制度とは
- 国民年金について
国民年金は、すべての国民を対象として老年・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
- 国民年金へ加入を
日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満の方は全員国民年金に加入しなければなりません。ですから厚生年金、船員年金、各種共済組合に現在加入している方や、その奥さんも加入することとなっています。
※希望で加入する方(任意加入)
満60歳以上65歳未満の方
海外にすんでいる20歳以上60歳未満の日本人
厚生年金などの老齢(退職)年金受給権者
国民年金の種類
- 障害基礎年金
年金加入後、病気やケガで国民年金法施行令で定める1級または2級に該当する方で、加入期間3分の2以上の保険料を納めているか、初診日の前々月までの1年間未納がなければ支給されることになっています。
- 老齢基礎年金
原則として保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。年金額は、20歳から60歳に達するまでの40年間、すべての期間、保険料を納めた方に794,500円(月額66,208円)です。不足する期間に応じて減額されます。
- 遺族基礎年金
国民年金は被保険者が死亡したとき、18歳未満の子どものいる奥さんや子どもに支給されます。
ただし、次のいずれかに該当することが必要です。
- 加入期間のうち、納付期間と免除期間を合算して3分の2以上あること。
- 死亡日の前々月までの1年間に未納期間がないこと。
年金額 1,023,100円(子供が1人いる妻)+子の加算額
- 寡婦年金
老齢基礎年金を受ける条件をすでに満たしている夫(婚姻期間が10年以上)が年金を受けてないで死亡した場合、妻が60歳から65歳までの間、夫が受け取れるはずの年金の4分の3が支給されます。
- 死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられない場合は12万円~32万円の一時金を支給します。
- 年金額
1級 993,100円(月額82,758円)+子の加算額
2級 794,500円(月額66,208円)+子の加算額
国民年金の届出
- こんな時は届出を
- 満20歳になったとき(会社で厚生年金などに加入している方を除く)
- 満20歳~60歳未満の方が厚生年金などに加入したり、やめたとき
- 険料の免除を受けたいとき
印鑑、年金手帳をもっておいてください。
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