
各種保険制度
国民健康保険
国民健康保険制度
- 国民健康保険制度とは
国民健康保険は、病気やけがのとき医療費を少しでも軽くするために、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした制度です。
町内に住んでいる方で、次に該当しない方は必ず加入しなければなりません。
- 職場の健康保険、船員保険、日雇保険に加入している方とその家族
- 公務員などの共済組合加入者とその家族
- 生活保護を受けている方
- 長寿医療(後期高齢者医療制度)に加入している方
- 保険税の納め方
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなければなりません。被保険者となるのは、職場の健康保険をやめたときや綾町以外の市町村から転入して住み始めたときをいい、届け出をしたときではありません。そのため、加入の手続きが遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません。
- 保険税を滞納すると
国民健康保険はみんなで出し合った保険税でまかなわれています。その保険税を滞納されますと保険証に替わり「被保険者資格証明書」で受診することになり、医療費等が全額自己負担となります。
- 療養の給付
皆さんが病気やケガをしたとき保険診療が適用される病院・診療所で必要な治療が受けられます。そのときの医療費のうち3割(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで2割,現役並所得者を除く70歳以上1割)を病院などの窓口で払ってください。残りの7割については国民健康保険が支払います。
国民健康保険の手続き
こんなときは届け出を!
次のような時は、2週間以内に届けてください。
| |
項目 |
持参するもの |
手続場所 |
| 国保にはいるとき |
綾町に転入したとき |
印鑑・転出証明書 |
役場窓口で |
| 職場の健康保険をやめたとき |
印鑑・職場の健康保険をやめた証明書 |
| 子どもが生まれたとき |
印鑑・母子手帳・保険証・出生届 |
| 生活保護を受けなくなったとき |
印鑑・保護廃止通知書 |
| 国保をやめるとき |
綾町から転出するとき |
印鑑・保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき |
印鑑・両方の保険証(職場の保険証が未交付のときは証明できるもの) |
| 死亡したとき |
印鑑・保険証・死亡を証明するもの |
| 生活保護を受けるようになったとき |
印鑑・保険証・保護決定通知書 |
| その他 |
町内で住所が変わったとき |
印鑑・保険証 |
| 世帯主や氏名が変わったとき |
印鑑・保険証 |
| 世帯を分けたり一緒にしたとき |
印鑑・保険証 |
| 保険証をなくしたとき |
印鑑・身分証明書 |
| 交通事故など、第3者から被害をうけたとき・・・・・・・・・・・・・・・示談の前に保健推進係まで |
病気やけがをしたときは
国民健康保険を取り扱う医療機関で診療・治療を受けてください。被保険者証を窓口で掲示すると、自己負担額を除いた残りを国民健康保険から支払います。
なお、旅行中に病気にかかったり、急病のため被保険者証を提示しないで治療を受けたときなどは、いったん医療費を全額支払い、後で町に払い戻しの請求をしてください。審査のうえ、払い戻しを行います。
その他の支給
- 高額医療費
同じ人が同一の医療機関で同じ月に、医療費の自己負担額が80,100円(町民税非課税世帯は35,400円、上位所得者は150,000円)を越えたときは、越えた額を国保で負担することになります。同じ世帯で21,000円以上の人が複数いたとき、1年間に高額医療に4回以上該当するときは金額が変わります。
- 助産費
被保険者がお産したとき、350,000円を支給します。
- 葬祭費
被保険者が死亡したとき、20,000円を支給します。
- はり・きゅう・あんま・マッサージの施術料
施術を受けようとするときは、印鑑・被保険者証を持参のうえ窓口に申し出てください。1日1回、年間で48回を限度に、1回につき1,000円の補助があります。
交通事故にあったら
交通事故の被害者となったときは、国保から加害者へ医療費の請求をする場合がありますので、示談を結ぶ前に必ず届け出てください。(保健推進係)
退職者医療制度
会社や役所などの勤務年数が一定期間以上で、退職して国保に加入した人は、65歳になるまでの間、“退職者医療制度”による医療を受けることができます。
- 対象(どんな人が加入するのか)
- 国民健康保険に加入している人
- 厚生年金保険や各種共済組合の年金を受けている人で、これらの年金制度の加入期間が20年以上、もしくは40歳以後の期間が10年以上ある人。
- 退職者医療制度の該当者本人の配偶者と被扶養者。(収入などの制限があります)
- 医療費の本人負担
被保険者本人・・・・・・・医療費の3割
扶養家族・・・・・・・・・・・医療費の3割
該当する方は、年金証書を受け取った日から14日以内に保健推進係に届け出てください。
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