
・国民健康保険制度とは
国民健康保険は、病気やけがのとき医療費を少しでも軽くするために、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした制度です。
町内に住んでいる方で、次に該当しない方は必ず加入しなければなりません。
・保険税の納め方
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなければなりません。被保険者となるのは、職場の健康保険をやめたときや綾町以外の市町村から転入して住み始めたときをいい、届け出をしたときではありません。そのため、加入の手続きが遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません。
・保険税を滞納すると
国民健康保険はみんなで出し合った保険税でまかなわれています。その保険税を滞納されますと保険証に替わり「被保険者資格証明書」で受診することになり、医療費等が全額自己負担となります。
・国民健康保険の手続き
こんなときは届け出を!
次のような時は、2週間以内に届けてください。
下記の届け出には、届出をされる方の身分証明書(免許証等)が必要です。
| 項目 | 持参するもの | 手続場所 | |
| 国保にはいるとき | 転入したとき | 印鑑・転出証明書 | 役場窓口で |
| 職場の健康保険をやめたとき (職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき) |
印鑑・職場の健康保険をやめた証明書 (被扶養者でない理由の証明書) |
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| 子どもが生まれたとき | 印鑑・母子手帳・保険証・出生届 | ||
| 生活保護を受けなくなったとき | 印鑑・保護廃止決定通知書 | ||
| 外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 | ||
| 国保をやめるとき | 転出するとき | 印鑑・保険証 | |
| 職場の健康保険に入ったとき (職場の健康保険の被扶養者になったとき) |
印鑑・国保と職場の健康保険の保険証 (職場の保険証が未交付のときは証明できるもの) |
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| 死亡したとき | 印鑑・保険証・死亡を証明するもの | ||
| 生活保護を受けるようになったとき | 印鑑・保険証・保護開始決定通知書 | ||
| 外国籍の人がやめるとき | 保険証・外国人登録証明書 | ||
| その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 印鑑・保険証・年金証書 | |
| 町内で住所が変わったとき | 印鑑・保険証 | ||
| 世帯主や氏名が変わったとき | 印鑑・保険証 | ||
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき | 印鑑・保険証 | ||
| 保険証をなくしたとき 汚れて使えなくなったとき |
印鑑・使えなくなった保険証 | ||
| 交通事故など、第3者から被害をうけたとき・・・・・・・・・・・・・・・示談の前に保健推進係まで | |||
・病気やけがをしたとき(療養の給付)
皆さんが病気やケガをしたとき医療機関や保険薬局で保険証を提示し、下記の一部負担金を病院の窓口で支払うことにより必要な医療を受けられます。
自己負担割合 (一部負担金)
義務教育修学前 ※1 |
義務教育修学以上 |
70歳以上 |
2割 |
3割 |
1割 |
※1 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※2 現役並所得者は3割
・いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)
下記の場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請し、審査決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻しされます。
医療の内容 必要なもの 急病などやむをえない事情で、保険証を持たずに治療を受けたとき 印鑑・保険証・診療内容の明細書・領収証 治療用装具(コルセット、ギプス、義足など) 印鑑・保険証・医師の診断書か意見書・領収証
・その他の支給
内 容 必要なもの 子どもが生まれたとき(出産育児一時金) 国保の加入者が出産したときに42万円(産科医療保障制度に加入していない場合は39万円)支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
※ 原則として、出産費用を、国保から医療機関に直接支払う直接支払制度が導入されています。直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が支給額を下回っている場合には出産育児一時金を支給いたします。印鑑・保険証・母子健康手帳・出産費用の領収証まはた請求書(死亡・流産の場合は医師の証明書) 死亡したとき(葬祭費) 被保険者がなくなったとき、葬祭を行った人に2万円支給されます。 印鑑・保険証・死亡を証明するもの 移送の費用がかかったとき 重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が必要と認めた額が支給されます。 印鑑・保険証・医師の意見書・領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの) あんま・マッサージ 1日1回、年間で48回を限度に、1回につき1,000円の補助があります。 印鑑・保険証 脳ドック補助 40~70歳未満の方で下記の健診機関で脳ドックを受診された場合に健診料の4割を補助します。
対象健診機関 成人病健診センター ℡52-5111
市民の森病院 ℡37-1111印鑑・保険証・領収証
・交通事故にあったとき(第三者行為による病気やけが)
交通事故など第三者行為によって病気やけがをした場合にも国保で治療が受けられます。治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替えし、あとから加害者へ請求します。示談の前に必ず届け出をしてください。
・医療費が高くなったとき(高額療養費の支給)
医療機関に支払った1ヶ月の自己負担(一部負担金)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費に該当する人へは、診療月の翌々月に通知いたしますので窓口にて申請をしてください。超えた分が高額療養費として払い戻されます。
●70歳未満の人の場合
入院の場合は、「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。窓口にて認定証の交付を受けてください。
所得区分 自己負担限度額(月額) 上位所得者150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1% 一 般80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 住民税非課税世帯35,400円 ◆高額医療費の支給を年4回以上受けたとき
過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が後から支給されます。
4回目以降の限度額 上位所得者 83,400円
一 般 44,400円
住民税非課税世帯 24,600円◆世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき
同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。●70~74歳の人の場合
外来の場合は、一部負担金が外来の限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
入院の場合は、「限度額定期用・標準負担額減額認定証」(低所得者Ⅰ、Ⅱのみ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。認定証交付についての確認は電話にてお問い合わせください。
所得区分 外来(個人単位)の限度額(月額) 世帯単位の限度額 入院+外来(月額) 現役並み所得者44,400円 80,100円+(かかった医療費-267,000」円)×1% 一 般12,000円 44,400円 低所得者Ⅱ8,000円 24,600円(認定証の交付を受けてください) 低所得者Ⅰ8,000円 15,000円(認定証の交付を受けてください)
・退職者医療制度
退職者医療制度とは、長年勤めた会社などを退職して国保に加入した人が、年金受給者となったとき、65歳になるまで本人とその家族が退職者医療制度で医療を受けることになります。該当する方は、年金証書を受け取った日から14日以内に窓口に届け出てください。
対象となる人 必要なもの 60~64歳の国保加入者で、厚生年金などの年金を受けている人、かつ年金の加入期間が20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上 印鑑・保険証・年金証書
福祉保健課 保健推進係 0985-77-1114