
必ず印鑑(認め可・シャチハタ不可)をお持ち下さい
| 各種届 | いつまでに | だれが | どこへ | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 出生届 | 出生した日から14日以内(国外で出生があったときは3ヶ月以内) | 1.父又は母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師又は助産婦 4.その他の立会の者 |
本籍地、出生地、届出人の住所地所在地のうちいずれかの市区町村役場 | (1)届書1通 (2)母子健康手帳 (3)国民健康保険証(加入者のみ) (4)印鑑 |
| 死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 1.同居の親族 2.同居していない家族 3.その他の同居者 4.家主・地主 |
死亡者の本籍地、死亡地、又は届出人の住所地所在地のうちいずれかの市区町村役場 | (1)届書1通 (2)国民健康保険証(加入者のみ) (3)国民年金手帳・印鑑 |
| 婚姻届 | 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません | 夫と妻(成年者の証人2人以上が必要) | 夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場 | (1)届出する市区町村に夫・妻とも本籍があるときは届書1通 (2)届出する市区町村に夫・妻どちらかの本籍がないときは、届書1通と本籍がない方の戸籍謄(抄)本1通 (3)届出する市区町村にどちらも本籍がないときは届書1通とそれぞれの戸籍謄(抄)本1通 (4)夫または妻が未成年者のときは父・母の同意書 (5)夫・妻の印鑑(旧姓のもの) (6)身元を証明するもの(運転免許証) |
| 離婚届 | 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません(裁判離婚のときは、調停の成立または裁判・判決確定の日から10日以内) | 夫及び妻(成年者の証人2人以上が必要)裁判離婚のときは申立人(証人は不要) | 夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場 | (1)届出する市区町村に夫婦の本籍があり、夫または妻の復籍地または新本籍地が同じ市区町村のときは届書1通 (2)届出する市区町村に夫婦の本籍があり、夫または妻の復籍地または新本籍地が違う市区町村のときは届書1通と夫婦の戸籍謄本1通 (3)届出する市区町村に夫婦の本籍がないときは届書1通と夫婦の戸籍謄本1通 (4)裁判離婚のときは、調停調書の謄本、または審判書若しくは判決の謄本と確定証明書 (5)訴訟上の和解または請求の認諾による離婚のときは、和解調書の謄本または認諾調書の謄本 (6)印鑑は夫・妻別に必要です (7)身元を証明するもの(運転免許証) |
| 離婚の際に称していた氏を称する届 (法77条の2) |
離婚届と同時か、離婚の日から3ヶ月以内 | 離婚によってその氏を使用するもの | 夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場 | (1)届出する市区町村に本籍があるときは届書1通 (2)届出する市区町村に本籍がないときは届書1通と戸籍謄本1通 (3)印鑑 |
| 転籍届 | 届出によって効力を生ずるので届出期間はありません | 戸籍の筆頭者及び配偶者 | 本籍地、住所地、所在地、転籍地のうちいずれかの市区町村役場 | (1)届書1通 (2)他の市区町村に転籍する場合は戸籍謄本1通 (3)印鑑は夫・妻別にいります |
| ※この他にも、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届、分籍届、死産届などがあります。 所在地とは、居所や一時的な滞在地も含まれます。 ※婚姻届、協議離婚届、養子縁組及び協議離縁届、認知届については、届出に来られた方の本人確認行いますのでご協力をお願いします。 |
||||