
固定資産税
納めなければならない人
毎年1月1日(賦課期日)現在で、綾町内に土地、家屋、償却資産を所有している人
- 年の途中で所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合でも、1月1日現在の所有者に納税の義務があります。
- 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
評価額などの縦覧
固定資産税の課税の基本となる土地、家屋および償却資産の評価額などについては下記の要領で縦覧できます。
- 縦覧期間
4月1日から第1期納期限まで(土日祝日を除く)
- 縦覧場所
総務税政課 町税係
- 必要なもの
印鑑(代理人の場合は委任状)、法人の場合は会社印
次の場合は届出が必要です
- 土地・家屋の所有者が町外へ転出されるときは、納税管理人を定め届け出てください。
- 土地・家屋の所有者が死亡し、相続の手続きが遅れたときは相続人の中から相続人代表者を定めて届け出てください。
- 家屋を新築、増改築された方は完成後速やかに届け出てください。
- 家屋を取り壊した場合や所有者がかわったときは届け出てください。
- 償却資産を所有している人は、毎年1月1日の資産の状態を1月31日までに届け出てください。
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