申請について
(条件と基準)
認定取得の手順
認定基準
申請書ダウンロード
認定者一覧
手数料
リンク
申請について(条件と基準)
|
認定取得の手順
|
認定基準
|
申請書ダウンロード
認定者一覧
|
手数料
|
リンク
有機農産物等認定業務のご案内
「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)は、農林物資の品質の改善・生産の合理化・取引の単純公正化・使用または消費の合理化を図るとともに、適正な表示によって一般消費者の選択に資することを目的に制定されています。
1999年にこのJAS法が改正され、有機食品等の検査認証制度が導入されました。
綾町は、このJAS法に規定される農林水産省の登録認定機関として認証を受け、有機農産物等の認定に関する業務を行っています。
■
認定の対象
農林物資は、有機農産物及び有機加工食品
■
認定の対象者
有機食品等の生産行程管理者、小分け業者
■
JAS法の規制
農林物資に「表示を付す」ことを対象にします。つまり、シール、立て札、包装、容器、 送り状などの印刷的な表示が規制の対象となります。
有機農産物等の認定システム
認定の対象となる農林物資の種類
有機農産物及び有機加工食品
認定の対象者
有機農産物の生産行程管理者、有機加工食品の生産行程管理者、有機農産物の小分け業者
本機関の権限
●
綾町は、JAS法に基づき、農林水産省に登録認定機関として、有機農産物等の認定を行います。
認定業務を行う時間及び休業日
(1)
認定を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとします。
(2)
休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末の12月29日から31日まで並びに年始の1月2日から3日までとします。
認定業務の区域
・
原則として綾町内としますが、申請者に係るほ場等の関連施設が宮崎県内にある場合は、町外でも認定します。
綾町有機農業推進会議
事務局:綾町有機農業開発センター
〒880-1303 宮崎県東諸県郡綾町南俣1128 番地
電話(0985)77-0100 FAX(0985)77-0962