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あなたの権利を守る成年後見制度

成年後見制度とは

日常生活では、契約を交わす機会がたくさんあります。契約するときにはその結果がどうなるか判断できる能力が必要ですが、加齢や障がいにより判断することが難しくなってしまうと、不利益な契約を結んでしまう恐れがあります。
そこで、援助者(成年後見人など)を選び、不動産・預貯金などの財産管理や、医療・介護・福祉サービスの利用契約の際に、本人の権利や財産を守り支援するのが成年後見制度です。

 

判断能力が不十分になる前に「任意後見制度」

自ら選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを決めておく制度です。契約は公証人が作成する公正証書によって結びます。本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所に申し立てることで任意後見契約が開始されます。

 

判断能力が不十分になってから「法定後見制度」

家庭裁判所によって成年後見人などが選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて「補助」「保佐」「後見」の3種類があります。親族などが家庭裁判所に申し立てることで支援が開始されます。

 

成年後見人の仕事

  • 本人に合った生活の仕方やお金をどう使っていくかなどを考えます。
  • 本人の希望に沿って、必要な福祉サービスを選んだり年金を受け取るために必要な手続きを行ったりします。
  • お金のトラブルから本人を守ります。
  • 本人の健康状態や暮らしぶり、財産がどのくらいあるかなどについて、家庭裁判所に報告します。

 

成年後見制度に関する相談先

相談・問い合わせ先
綾町役場福祉保健課 Tel 0985-77-1114
綾町社会福祉協議会 Tel 0985-77-3066
宮崎家庭裁判所 後見センター Tel 0985-68-5144

成年後見制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省「成年後見はやわかり」 https://guardianship.mhlw.go.jp/<外部リンク>