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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、町税等を一度に納付することができない場合、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる制度がありますので、総務税政課(町税・収納係)、福祉保健課(保健推進係)にご相談ください。
1.災害により財産に相当な損失が生じた場合
2.ご本人又はご家族が病気にかかった場合
3.事業を廃止、又は休止した場合
4.事業に著しい損失を受けた場合
*猶予が認められても、本来の税額が免除されるわけではありません。
*猶予された税であっても、納税証明書には未納と記載されます。