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宮崎県からの飲食店に対する休業要請について、お伝えいたします。詳細が決まり次第、適宜更新します。
県内に所在し、食事提供施設(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)を除く。)を運営する事業者。
項番 | 飲食店の種類 | 要請内容 |
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1 |
遊興施設のうち、接待を伴う飲食店 (例)キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ |
休業要請 |
2 |
上記以外の食事提供施設 (例)飲食店(居酒屋含む)、料理店 |
朝5時から夜8時まで(酒類の提供は夜7時まで)の時間短縮営業の要請 |
8月1日(土曜日)から8月16日(日曜日)までの16日間
項番 | 飲食店の種類 | 支給額 |
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1 | 接待を伴う飲食店 | 10万円 |
2 | 上記以外の食事提供施設 | 5万円 |