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宮崎県からの飲食店に対する休業等要請について

宮崎県からの飲食店に対する休業要請について、お伝えいたします。詳細が決まり次第、適宜更新します。

 

対象者

県内に所在し、食事提供施設(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)を除く。)を運営する事業者。

 

要請内容

要請内容
項番 飲食店の種類 要請内容
1

遊興施設のうち、接待を伴う飲食店

(例)キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ

休業要請
2

上記以外の食事提供施設

(例)飲食店(居酒屋含む)、料理店

朝5時から夜8時まで(酒類の提供は夜7時まで)の時間短縮営業の要請

要請期間

8月1日(土曜日)から8月16日(日曜日)までの16日間

 

協力金支給額

協力金支給額
項番 飲食店の種類 支給額
1 接待を伴う飲食店 10万円
2 上記以外の食事提供施設 5万円

 

 


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