本文
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度課税の1年分に限り、固定資産税の負担を軽減します。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の事業収入が前年同期比で
・30%以上減少した場合…1/2軽減
・50%以上減少した場合…全額軽減
下記のいずれかに該当する中小事業者等が対象となります。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の資本金、出資を有しない法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
・事業用として使われている家屋及び償却資産
・居宅の一部が事業用となっている家屋については、事業用専用割合に応じた部分
※個人で所有している居住用家屋・土地は対象外です。
金融機関を除く認定経営革新等支援機関について、中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システム<外部リンク>で検索いただけます。
金融機関である認定経営革新等支援機関について、金融庁ホームページ<外部リンク>にてご覧いただけます。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、可能な限り郵送での申告をお願いいたします。
収入減を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書の写し等)
申告対象に家屋が含まれる場合、家屋の事業用割合がわかる資料(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
令和3年2月1日(月)まで
申告期限(令和3年2月1日)を過ぎてしまった場合、特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告いただきますよう、お願いいたします。
本申告につきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条第4項又は第5項の規定基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
制度の詳細・認定経営革新等支援機関等について中小企業庁のホームページ<外部リンク>をご参照ください。