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介護予防・日常生活支援総合事業の指定手続き
平成29年4月から綾町介護予防・日常生活支援総合事業が始まりました。
綾町介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業(訪問介護現行相当サービス、通所介護現行相当サービス、通所型サービスA(緩和された基準による通所介護サービス))を実施するには、事前に事業所の指定を受ける必要があります。
事業所の指定申請手続きは次のとおりです。
1 指定の申請、更新
綾町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書[Excelファイル/155KB]<外部リンク>と運営規定を提出してください。
2 指定期間
指定の日から6年間です。
ただし、みなし指定の事業者は平成30年3月31日までとなりますので、事業を継続される事業者は、平成30年3月31日までに綾町の指定を受けてください。
3 事業の内容変更、または廃止・休止・再開
事業の内容を変更する場合や、事業の廃止等を行う場合は、次の書類を作成し、町へ提出してください。
- 変更届出書[Excelファイル/13KB]<外部リンク>
- 廃止・休止・再開届出書[Excelファイル/12KB]<外部リンク>