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後期高齢者医療保険料について

 後期高齢者医療保険料後期高齢者医療制度では、所得に応じて加入者一人ひとりに保険料がかかります。

保険料率は2年ごとに広域連合で定め、原則として県内均一です。

 

保険料の算出方法

保険料は、下記の方法で算定されます。

保険料 均等割 + 所得割
限度額:64万円 年額:48,400円 (前年中の所得-基礎控除43万円)×9.08%

  ・均等割額・・・被保険者全員が均等に負担
  ・所得割額・・・被保険者の所得に応じて負担

保険料の軽減措置について

〇一定所得以下の人は、世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。
  ※世帯とは、加入者本人と世帯主および同じ世帯のほかの加入者のことをいいます。

 均等割 7割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
5割軽減 43万円+28.5万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
2割軽減

43万円+52万円×(被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円以下

※65歳以上の年金受給者は、均等割額の軽減判定時のみ、年金所得から最大15万円が控除されます。

※給与所得者等とは、給与又は年金所得がある対象者です。

※被用者保険(健康保険など)の被扶養者であった方は保険料の所得割額の負担はなく、均等割額のみ賦課されますが、その額は後期高齢者医療に加入された月から2年間は5割軽減されます。

保険料の納付方法について

保険料の納付方法は、年金からの差し引きによる納入(特別徴収)と納付書や口座振替による納入(普通徴収)があります。

 

年金からの天引きによる納入(特別徴収)

〇対象者
 年額18万円以上の年金受給者で、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合せた額が年金額の2分の1を超えない方。
 ※手続きは必要ありません。要件に該当する人は、特別徴収に変更されます。

〇納め方
 年金の定期支給時に、あらかじめ保険料を差し引きします。

 【仮徴収】前年の所得が確定するまでの2・4・6月は仮算定された保険料(前年度2月と同額)を納めます。

 【本徴収】前年の所得がしたら、年間保険料から仮徴収分を差し引いた額を10・12・2月の3期に分けて納めます。本徴収額の決定通知書は、7月中旬に送付いたします。

 

納付書や口座振替による納入(普通徴収)

〇対象者
 年金からの天引きによる納入(特別徴収)に該当しない方

〇納め方

保険料の決定通知書兼納入通知書を7月中旬に送付します。なお、保険料は、4月から翌年3月までの12ヶ月分を、7月から翌年2月までの8期で納付します。

※年度途中で納め方が変わる場合がございますので、通知書が届きましたら、お支払方法をご確認ください。

〇納期限

  7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納期限 末日 末日 末日 末日 末日

25日

末日

末日

※納入通知書の納期限日は、月末日が金融機関の休業日の場合、翌営業日となっております。

※口座振替は、毎月25日が振替日となっています。(25日が休業日の場合は、翌営業日となります。)

※納付書または口座振替で納めている人でも、特別徴収の対象者になりますと、年度途中から年金からの差し引きによる納付に変わります。