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宮崎県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について
宮崎県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について
宮崎県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。(注)支給を受けるためには、申請が必要です。
1.支給対象者
下記条件の4つをすべて満たす方が対象となります。
・宮崎県後期高齢者医療被保険者であること
・勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
・就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給を受けられなかったこと
2.支給対象期間・日数
就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間を除いた4日目以降の休みの期間で、就労を予定していた日数が対象です。
※長期間の入院になった場合は最長1年6か月まで。
※4日目の休みが令和2年1月1日から令和4年6月30日までの期間に属することが必要です。
3.支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×3分の2
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給となる場合があります。
※支給額には上限があります。(日額:30,887円)
4.申込方法
申請書をご記入の上、宮崎県後期高齢者医療広域連合へ提出
申請書はこちらから
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宮崎県後期高齢者医療広域連合(https://www.miyazaki-kourei-kouiki.jp/covid-19/allowance/<外部リンク>)