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低所得者に子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)を支給します。
低所得者の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)
給付金の対象者
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等でひとり親世帯の給付金を受け取ってなく、養育要件1~5のいずれかに該当し、かつ所得要件1~2のいずれかに該当する人。
養育要件
1.児童手当受給者
・令和4年4月分の児童手当の受給者
2. 特別児童手当受給者
・令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
3.新規児童手当受給者
・令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないもの除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額改定の認定を受けた者。4月以降出生の新生児を含みます。
4.新規特別児童扶養手当受給者
・令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないもの除く。)
5.その他対象児童の養育者
・上記1~4までのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以降に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者。
1.児童手当受給者
・令和4年4月分の児童手当の受給者
2. 特別児童手当受給者
・令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
3.新規児童手当受給者
・令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないもの除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定による児童手当の額改定の認定を受けた者。4月以降出生の新生児を含みます。
4.新規特別児童扶養手当受給者
・令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないもの除く。)
5.その他対象児童の養育者
・上記1~4までのいずれかに該当する者以外の者のうち、令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する者であって、日本国内に住所を有するもの又は令和4年4月1日以降に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった者。
所得要件
1.令和4年度の町民税が非課税である者
・令和4年度の町民税均等割が課されていない者又は町民税均等割が条例により免除された者
2.令和4年1月以降の家計急変者
・所得要件1に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、令和3年度分の町民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
1.令和4年度の町民税が非課税である者
・令和4年度の町民税均等割が課されていない者又は町民税均等割が条例により免除された者
2.令和4年1月以降の家計急変者
・所得要件1に該当する者以外の者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降家計が急変し、令和3年度分の町民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、低所得者の子育て世帯の実情を踏まえ、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象児童1人あたりにつき一律5万円支給します。
対象児童1人あたりにつき一律5万円支給します。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
本給付金を装った振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
綾町や内閣府、銀行職員などが、ATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
綾町や内閣府、銀行職員などが、ATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
問い合わせ先
質問やご不明な点は、綾町役場福祉保健課までお問い合わせください。
綾町福祉保健課
電話番号:0985-77-1114
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)
綾町福祉保健課
電話番号:0985-77-1114
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)