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新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方に対する減免について

新型コロナウイルス感染症に伴う第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入等が前年より一定以上減少し、介護保険料の納付が困難となった方に対し、申請により介護保険料を減免します。

減免対象者

下記の1または2に該当する第1号被保険者(65歳以上の方)が対象です。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の令和3年の収入の減少が見込まれ、次の(1)、(2)の両方に該当する方
(1)令和3年の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のどれかが令和2年のこの収入額と比べて30%以上減収することが見込まれること。
(2)収入減少が見込まれる所得以外の令和2年中の所得の合計が400万円以下であること。

・1の重篤な傷病とは、1カ月以上の治療を要すると認められる場合をいいます。
・1,2ともに、主たる生計維持者とは減免を申請する第1号被保険者と同じ世帯に属する方です。
・2の収入減少の対象となる収入は、事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入のみであり、その他の収入(株取引による収入など)は含みません。
・収入が30%以上減少する見込みの場合でも、減収が見込まれる収入に係る令和2年の所得金額が0円の場合、令和2年の合計所得金額が0円の場合は、減免の対象となりません。
・減少見込額からは、保険金・損害賠償等により補われる金額(事業収入等の損害に対して、給付を受ける補償金)を差し引きます。
・国、都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金)は事業収入に含みません。

対象となる保険料

令和3年度分の介護保険料であって、令和3年4月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料(年金天引きの方は年金支払い日)

減免額

・減免対象者1に該当する場合
 対象となる介護保険料全額を免除します。
・減免対象者2に該当する場合
 次の(A)☓(B)÷(Ⅽ)により求めた額に、減免割合(D)を乗じて計算します。
 (A)・・・対象となる保険料(年額)
 (B)・・・主たる生計維持者の30%以上の減少が見込まれる収入に係る令和2年中の所得額
 (C)・・・主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額
 (D)・・・減免割合
  100%・・・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下のとき
        事業の廃止や失業をしたとき
  80%・・・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以上のとき

提出書類

1.介護保険減免申請書
2.収入状況申告書
3.チェックリスト
4.添付書類
  ●死亡や病状が確認できるもの
   医師の死亡診断書、医師の診断書、措置入院の勧告書など
  ●令和3年1月から申請時点までの収入が確認できるもの
   給与明細等の写し、事業収入や不動産収入等の帳簿
  ●令和2年中の収入が確認できるもの
   給与明細書等の写し、確定申告書の控え、源泉徴収票、事業収入や不動産収入等の帳簿
  ●事業の廃止や失業の確認ができるもの
   事業廃止届の写し、解雇通知、離職票など
  

ダウンロード

役場窓口へ申請書類をご提出ください。郵送で申請される場合は、チェックリストで添付漏れがないかご確認ください。
*郵送申請の場合は、添付書類のコピー代や郵便料金等の費用につきましては、自己負担となりますのでご了承ください。
*減免による保険料の変更が間に合わず、当初の納期限後に保険料が未納になっている場合は督促状が送付されますので、あらかじめご了承ください。

申請期限

令和4年3月31日(木曜日)まで
*当日消印有効

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