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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(新型コロナウイルス感染症関連)
1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金について
2 対象世帯
ア 住民税非課税世帯
イ 家計急変世帯
ただし、家計が急変した理由が新型コロナウイルス感染症の影響によらない場合は、支給の対象とはなりません。
アイのいずれにおいても、世帯の全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯(扶養親族のみの世帯)である場合は、支給の対象とはなりません。
【例】
・学生が一人暮らしをしている場合(単身の非課税世帯)であっても、課税されている親に扶養されている場合は、支給の対象とはなりません。
・夫婦二人暮らし(夫婦ともに非課税世帯)であっても、夫婦ともに課税されている子どもに扶養されている場合は、支給の対象とはなりません。
3 支給額
(注意)1世帯1回限り
「ア 住民税非課税世帯」と「イ 家計急変世帯」の重複受給はできません。
4 支給手続き等
ア 住民税非課税世帯
対象となる世帯には、役場から「確認書」を送付します。
(令和4年2月22日(火曜日)に送付しています)
確認書が届いたら記載内容をご確認いただき、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒により役場まで返送してください。
なお、未申告者がいる世帯には、非課税世帯か確認できないため、今回、確認書は送付しておりません。課税証明書を取得の上、申請をお願いします。
(注意)
確認書には返送期限を設定しています。
この期限までに確認書の返送がない場合には、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
返送期限:令和4年9月22日(木曜日)
イ 家計急変世帯
本給付金を受給するためには申請書の提出が必要となります。
申請書に必要書類を添付の上、郵送または窓口まで申請をお願いします。申請された内容について役場で確認を行い、支給の要否を決定します。
なお、申請受付期間は、令和4年7月1日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)までです。
(注意)
・ 家計急変世帯に対する給付金の支給は、あくまで新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に限られます。なお、新型コロナウイルス感染症と全く関係のない理由で申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われ、懲役10年以下の刑に処される場合があります。
【例】
○ 季節性がある事業における繁忙期や農産物の出荷時期など、通常に収入を得られる時期以外を対象月として給付申請することはできません。
○ 天候不順等による減収についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものではないため、給付申請することはできません。
提出書類
□ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
□ 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)
様式第3号の別紙(申立書) [Excelファイル/29KB]
□ 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
□ 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し
□ 戸籍の附票の写し(コピー)
令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください
□ 受け取り口座を確認できる書類の写し(コピー)
通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し
□ 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)
令和4年中の収入:令和3年分の源泉徴収票、確定申告書
任意の1か月の収入:申立書に記載した給与明細書
5 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
綾町や内閣府、銀行職員などが、ATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
6 問合せ先
綾町福祉保健課
電話番号:0985-77-1114
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)