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令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出について
1.令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について
令和4年度に介護職員処遇改善加算(以下、「処遇改善加算」という。)及び介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)を算定する事業所は届出が必要です。提出期限の令和4年4月15日(金曜日)までに届出がない場合は、令和4年6月以降からの算定となりますのでご注意ください。
令和3年度報酬改定により、前年度から一部要件等が変更されていますので、国からの最新の通知をご確認ください。
(1)介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)の概要
平成27年度介護報酬改定により、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をよりいっそう推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備すること、介護職員自身が研修等を積極的に活用すること等の事業主の取組がより促進されるよう加算が拡充されました。
また、平成29年度の介護報酬改定において、これまでの仕組みは維持しつつ、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金改善制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行うための加算区分が新設されました。
なお、令和3年度介護報酬改定において処遇改善加算(4)(5)は廃止されました。
処遇改善加算の(4)(5)を算定している介護サービス事業所においては、キャリアパス要件及び職場環境要件を満たすべく、事業所内における制度を整備し、より上位の加算取得を検討してください。
(2)介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)の概要
介護職員の処遇改善については、これまで数次にわたる取組が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年度12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。これを受けて、2019年度の介護報酬改定において、特定加算が創設されました。
(3)加算対象サービス及び加算率
処遇改善加算及び特定加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定することとされています。また、この加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。
介護報酬総単位数×サービス別加算率
各加算のサービス別加算率は以下のとおりです。
(4)加算区分及び算定要件
・介護職員処遇改善加算 |
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加算(1) |
キャリアパス要件(1及び2及び3)及び、職場環境等要件を満たす事業者 |
加算(2) |
キャリアパス要件(1及び2)及び、職場環境等要件を満たす事業者 |
加算(3) |
キャリアパス要件(1または2)及び、職場環境等要件を満たす事業者 |
加算に係る要件は以下のとおりです。 要件の内容についてはすべての介護職員に周知してください。
・介護職員等特定処遇改善加算 |
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加算(1) |
1.介護福祉士の配置等要件、2.処遇改善加算要件、3.職場環境等要件及び4.見える化要件のすべてを満たす |
加算(2) |
2.処遇改善加算要件、3.職場環境等要件及び4.見える化要件のすべてを満たす |
加算に係る要件は以下のとおりです。
1.介護福祉士の配置等要件
特定加算1を取得する場合は、サービス提供体制強化加算1または2を算定している必要があります。ただし、訪問介護にあっては特定事業所加算1または2、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1または2若しくは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1または2若しくは日常生活継続支援加算となります。
※事業所において、サービス提供体制強化加算の要件を満たしているかについても、改めて確認を行ってください。
2.処遇改善加算要件
処遇改善加算1から3までのいずれかを算定している必要があります。ただし、特定加算と同時に処遇改善加算の届出を行い、処遇改善加算1から3のいずれかを取得した場合は対象となります。
3.職場環境等要件
届出される計画の期間中に実施する取組の内容をすべての職員に周知してください。また、下の職場環境等要件にある6つの区分の取組について各区分ごとに1つ以上の取組を行う必要があります。
4.見える化要件
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることが必要となります。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表してください。
この制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表してください。
2.届出方法について
加算を算定する事業者は下記の方法により手続きを行ってください。
(1)届出対象事業者
令和4年度に処遇改善加算及び特定加算を算定するすべての事業者
※令和3年度以前にこの加算を算定している事業者であっても、必ず届出が必要です。
(2)届出書類
届出様式
(b)【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制一覧表 [Excelファイル/731KB]
(b)【総合事業】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制一覧 [Excelファイル/84KB]
(d)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB]
(a)計画書は事務負担の軽減のために、エクセルを活用した届出様式となっておりますので、パソコンでの入力を推奨します。
<介護職員処遇改善加算のみを算定する事業者>
・届出書類(a)計画書の別紙様式2-1計画書_総括表
・届出書類(a)計画書の別紙様式2-2個表_処遇
※なお、前年度と異なる加算を算定する場合または初めて加算を算定する場合は、(b)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表の提出が必要になります。
<介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算を同時に算定する事業者>
・届出書類(a)計画書の別紙様式2-1計画書_総括表
・届出書類(a)計画書の別紙様式2-2個表_処遇
・届出書類(a)計画書の別紙様式2-3個表_特定
※なお、前年度と異なる加算を算定する場合または初めて加算を算定する場合は、(b)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制状況一覧表の提出が必要になります。
<令和4年度途中より加算を算定する場合>
この事業所のうち宮崎市を指定権者とする事業所につきましては、加算の算定を受けようとする月の前々月末日までに、上記を参考に必要書類を提出してください。新規指定の介護サービス事業所について新たに加算を算定をする場合は、指定日までに提出してください。
ただし、令和4年度のこの加算について、既に複数事業所を一括して届け出ている事業者で、その他の事業所について新規に加算を算定する場合にあっては、変更届出書を提出することになります。
<届出内容に変更が生じた場合>
計画書の内容や加算区分等に変更が生じた場合は、変更届出書の提出が必要となります。
届出書類の(c)変更届書を確認のうえ提出してください。
各届出書に関する提出期限、添付書類等については以下のファイルを参考にしてください。
※処遇改善加算の届出について(期限) [PDFファイル/194KB]
(3)介護職員への周知に関して
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、この事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知する必要があります。また、職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、この職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する必要があります。
(4)提出期限
提出期限:令和4年4月15日(金) (当日消印有効)
(5)届出先など
届出先
綾町役場 福祉保健課 保健推進係
〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地 Tel0985-77-1114
届出方法
・郵送または窓口でご提出ください。窓口での提出の場合、その場での確認は致しかねますのでご了承ください。
・郵送で提出する場合、封筒に「処遇改善加算届出書 在中」と朱書きしてください。
・事業所控えの返送を希望する場合は、必ず宛先を記入し切手を貼った返信用封筒と届出書2部(提出用、事業所控え)を同封してください。
・返信用封筒がない場合は、返送はできませんのでご了承ください。
3.関連書類
加算に関する詳細は、以下の厚生労働省通知やQ&Aをご確認ください。
介護保険最新情報vol.583 [PDFファイル/774KB]
介護保険最新情報vol.799 [PDFファイル/2月02日MB]
介護保険最新情報vol.935 [PDFファイル/10.36MB]
※介護職員処遇改善支援補助金に係る計画書の提出について 令和4年4月7日更新
介護職員処遇改善支援補助金の申請については宮崎県庁への申請となります。
以下は県ホームページとなります。ご参照ください。
トップ> くらし・健康・福祉 > 高齢者・介護 > 介護保険 > 「介護職員処遇改善支援補助金」について
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/choju/kurashi/koresha/20220126105606.html<外部リンク>