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低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します
低所得の子育て世帯に対する世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
1. 給付金の対象者
(1) 令和4年4月分の児童扶養手当受給者(6月27日に振込済・申請不要)
(2) 公的年金等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請必要)
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請必要)
〈注意〉ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
(2) 公的年金等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請必要)
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請必要)
〈注意〉ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
2. 支給額
児童1人当たり 一律5万円
3. 申請方法
公的年金給付等受給者、家計急変者は申請が必要です。案内から必要書類等を確認し、役場窓口で申請してください。申請書類が不明な場合は、福祉保健課(777-1114)へお問い合わせください。
○ 公的年金等受給者
扶養義務者がいる場合や、申請者が監護する児童のみが年金等を受給している場合も必要です。
○ 家計急変者
〈注意〉「申請者の令和2年2月以降の任意の1ヶ月の収入が確認できる書類」については、原則申請月と近接した月のものを提出してください。
4. 申請期間
令和4年6月27日(月曜日)~令和5年2月28日(火曜日)まで
厚生労働省HPでは「よくあるQ&A」も掲載されておりますので、ご確認ください。
○ 厚生労働省コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:午前9時から午後6時(土日祝を除く)