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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける所得の低い子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行うものです。

支給対象世帯

(1)令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を綾町から受給した方(申請不要)
(2)家計急変世帯

住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で綾町に住民登録があり、令和4年1月から令和4年12月に予期せず収入が減少し、世帯全員の1年間の収入見込または1年間の所得見込が住民税非課税世帯相当となった世帯
*本給付金は住民税均等割が非課税の方が主な対象となりますので、収入の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は申告をしていただきますようお願いいたします。

支給金額

令和5年3月31日時点で
18歳未満の児童1人当たり5万円(障がい児の場合は20歳未満)


*給付金は生活保護制度上の収入認定の対象ではありません。

申請方法・支給時期

支給対象者(1)令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を綾町から受給した方

申請は不要です。(給付を希望しない場合のみ「受給拒否の届出書」の提出が必要です。)
支給対象者(2)上記(1)以外の方で、物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降に収入が減少し、住民税均等割が非課税相当の収入となっている方

申請が必要です
 対象となる方は申請書を記入し、必要書類を添付して郵送するか、福祉保健課の窓口で提出してください。

 *申請書は当ホームページまたは福祉保健課窓口で入手可能です。
 *公務員の方は、申請書記入後、所属庁で児童手当を受給している証明を受け、必要書類を添付してください。
 *申請内容を審査した後、申請日の翌月末までに指定口座へ振り込みます。
非課税相当額の水準(参考:給与収入のみの場合)
家族構成例 非課税世帯相当限度額(収入額ベース) 非課税限度額(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

168.0万円

110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
     
障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 204.3万円 135.万円

*障がい者・未成年・寡婦・ひとり親に該当する場合は、上表の表の下表を適用。この限度額(収入・所得)を超えた場合には、上表を適用

申請期限

 令和6年2月29日(木曜日)【必着】

  *2月生まれの新生児については、3月15日までに申請をお願いいたします。

申請先

〒880-1392 綾町大字南俣515番地

  綾町役場 福祉保健課(子育て世帯生活支援特別給付金担当あて)

DV等を理由に綾町に避難されている方

DV等を理由に避難中の方で、綾町に住民票を移していない場合でも、一定の要件を満たせば、綾町で受給できる可能性があります。受給するためにはお手続きが必要です。下記のお問い合わせ先(綾町役場福祉保健課 福祉・児童家庭係)までご連絡ください。

給付金を装った振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

給付金の支給にあたり、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや、現金の振り込みを求めることはありません。