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健康保険証はマイナ保険証へ変わります
令和6年12月1日で現行の被保険者証の発行は終了します
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、すべての健康保険者の健康保険証(※1)が「マイナ保険証」(※2)を基本とする仕組みに移行します。それに伴い、現行の被保険者証(紙)は、令和6年12月2日以降発行されなくなります。
※1 綾町国民健康保険を含め、後期高齢者医療、社会保険等すべての保険者
※2 マイナ保険証は、保険証利用登録を行ったマイナンバーカードです
令和6年12月1日までに発行された保険証をお持ちの方へ
令和6年12月1日以前に発行された綾町国民健康保険の被保険者証は、令和6年12月2日以降も被保険者証に記載の有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。
現行の被保険者証の有効期限が切れた後の取り扱い
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マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等の窓口では、マイナ保険証をご提示ください。
マイナ保険証をお持ちの方には、被保険者証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を確認できるよう資格情報(※3)を記載した「資格情報のお知らせ」を送付します。「資格情報のお知らせ」は、資格情報を本人が確認するためのものです。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等の受診はできません。
※3 資格情報(被保険者番号、氏名、生年月日、負担割合[一部負担金の割合] 、資格取得年月日、交付年月日、保険者名)
利用できる医療機関・薬局の詳細については厚生労働省のサイトをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
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マイナ保険証をお持ちでない方
被保険者証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、「資格確認書」を送付します。資格確認書の記載事項は、現行の被保険者証と同等となっていますので、医療機関等の窓口で提示することで、医療機関等がご自身の資格情報等を確認します。「資格確認書」だけで医療機関等の受診ができます。
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証をご利用いただくことで、以下のようなメリットがあります。
※以下、マイナンバーカードによる保険証としての確認、薬剤情報などの提供に同意していただく必要があります。
- 窓口での限度額以上の一時的な支払いが不要
自己負担限度額を確認することができるため、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付申請が不要になります。
- より良い医療を受けることができます
薬剤情報、医療費通知情報、特定健診情報等を閲覧できるようになり、医療関係者と共有することで心身の状態や他の病気に配慮した治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調節してもらうこともできます。
マイナンバーの確認をお願いします(令和6年9月下旬送付)
マイナ保険証への一本化を前に、9月下旬に、「国民健康保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)のお知らせ」を綾町国民健康保険加入者の皆さんへ特定記録郵便で送付します。
これは、町民の皆さんに安心してマイナ保険証を利用いただけるよう、マイナンバーの下4桁を通知し確認していただくものです。万が一、修正がありましたら町福祉保健課までご連絡をお願いします。
なお、綾町国民健康保険以外の各保険者についても、各保険者からマイナンバーの確認のお知らせが送付される予定です。
マイナ保険証については、厚生労働省ウェブサイトでもご確認いただけます。