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令和6年度 定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税補足給付金(調整給付)
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の 所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「補足給付金」が支給されます。
なお、所得税分については令和5年の所得・扶養の状況により推計し、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足が生じた場合は、改めて不足分を令和7年に追加給付する予定です。
支給対象者
令和6年1月1日時点で綾町の住民基本台帳に登録されていて、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められており、定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」から定額減税可能額を減税しきれない方が支給対象者となります。
支給額
1人あたり1万円~(支給金額は、個別の課税状況により異なります。)
※支給金額の具体例は、以下のとおりです。
【例1】扶養がいない方で、所得税 13,000円、住民税所得割額 20,000円(減税前)の場合
・所得税:定額減税可能額 3万円ー所得税額 13,000円=控除不足額 17,000円(A)
・住民税:定額減税可能額 1万円ー住民税所得割額 20,000円<0=控除不足額0円(B)
⇒調整給付額は A+B = 20,000円(合計額の1万円未満を切り上げ)
【例2】扶養が3人いる方で、所得税 27,000円、住民税 36,000円(減税前)の場合
・所得税:定額減税可能額 3万円×4人ー所得税 27,000円=控除不足額 93,000円(A)
・住民税:定額減税可能額 1万円×4人ー住民税所得割額 36,000円=控除不足額 4,000円(B)
⇒調整給付額は A+B = 100,000円(合計額の1万円未満を切り上げ)
※所得税額は令和5年分所得税額を令和6年分推計所得税額として計算されております。
※調整給付金は、所得税と個人住民税所得割額のどちらか一方が課税(0円超)で定額減税の対象で
あれば、税額0円の税目でも調整給付金が算出されます。
【具体例】扶養親族がいない方で、所得税0円、住民税所得割 4,000円の場合
・所得税:定額減税可能額 3万円ー所得税額0円=控除不足額 3万円(A)
・住民税:定額減税可能額 1万円ー所得割額 4,000円=控除不足額 6,000円(B)
⇒調整給付額=3万円(A)+ 6,000円(B)= 36,000円 ⇒ 4万円(1万円未満切り上げ)
支給方法
1.支給のお知らせの方(特に申請等の手続きは必要ありません)
対象:公金受取口座を登録されている方
公金受取口座の情報と振込み予定日を記載した「支給のお知らせ」を発送し、登録されている受取口座へ
直接振り込みます。
※公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録されている口座です。
●支給口座の変更を希望される方、または支給を辞退される方は綾町役場福祉保健課(下記お問合せ先)
へご連絡ください。
2.支給確認書の方(お手続きが必要です)
対象:上記以外の方
「補足給付金 支給確認書」が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒にて
ご返送ください。
給付金手続き(返送)期限:令和6年10月31日まで
その他
本給付金の支給は、個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日時点において住所を有していた住民税
課税市町村が行います。
令和6年1月2日以降に綾町に転入された方(令和6年度他市町村で課税されている方)は、転入前の
自治体にご確認をお願いします。
給付金を装った詐欺に注意してください
○町が給付金に関して、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、手数料の振込を求めることはありません。
○自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問合せ先
綾町役場福祉保健課
電話番号:0985-77-1114
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く)