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地域計画の策定に向けて
綾町地域計画の策定について
令和5年4月1日に施行された「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」により、令和7年3月末までに、地域における農業の将来の在り方や農業上の利用が行われる農用地等の区域等を定めた「地域計画」を策定することが求められています。
また、地域計画策定後は農地の貸し借りの仕組みが変わります。
農地の貸し借りの手続きについては、目標地図に基づき、農地中間管理機構を経由した手続きを行うことになります。
地域計画とは
地域の将来の農地利用の姿等を明確化した「地域農業の設計図」です。
将来の地域農業をどのように維持・発展させていくか、担い手が減少する中で農地を誰が担っていくのかということについて、地域でしっかりと話し合ったうえで目指すべき将来の農地利用の姿を明確化し、農地の受け手の確保や農地の集約化等を進めるものです。
策定に向けて、農業者、農地所有者、地域住民が一体となって地域の課題について話し合い、将来の姿を明確化し、計画の実現を目指します。
地域計画策定・実現の流れ
- アンケート調査などの意向調査を基に、地域の代表者、地域農業の担い手を中心とした農業者、農業委員会、JA、町などの関係機関が一体となって「目標地図」の作成を含めた「地域計画」の話し合いを行います。
- 農地の将来(おおむね10年後)について、所有者や耕作者を対象にアンケート調査を行います。
- 調査結果を地図に反映させた目標地図の素案をもとに、地域課題や地域内の農業の担い手を定めるなど地域の将来計画について話し合います。
- 完成した地域計画を公表し、実行していきます。
- 随時見直しを行いながら将来設計を構築していきます。
協議結果の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき地域計画を公表します。
農林水産省ホームページ(地域計画)(外部サイトへリンク)<外部リンク>