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綾町新型コロナウイルス感染症緊急対策営業時間短縮要請協力金
【対象者】
綾町に所在し、通常の営業時間が午後8時を超えている、または酒類の提供が夜7時を超えている飲食店等を運営する事業者。
(持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)専門店を除く。)
※昨年8月の「休業要請等協力金及び感染症防止対策支援金」の対象になった事業所であっても、今回の営業時間短縮要請の対象にならない場合がございますので、ご注意ください。
【要請内容】
●時間短縮営業(酒類提供店舗)
夜8時から翌朝5時までの間に営業し酒類の提供を行っていた店舗が、要請の全期間において、夜8時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと(酒類の提供時間は夜7時まで)
営業時間の短縮を要請する期間
1月9日(土曜日)~1月22日(金曜日) 【14日間】
支給金額
1店舗につき56万円
●時間短縮営業(酒類提供なし店舗)
夜8時から翌朝5時までの間に営業し飲食等の提供を行っていた店舗が、要請の全期間において、夜8時から翌朝5時までの間に営業を行わないこと
営業時間の短縮を要請する期間
1月11月(月曜日)~1月22日(金曜日) 【12日間】
支給金額
1店舗につき48万円
【申請書類】
●申請書類
綾町新型コロナウイルス感染症緊急対策営業時間短縮要請協力金申請書兼誓約書
●必要書類
(1)通帳の写し(申請者と同じ名義人の口座に限ります)
(2)営業の実態が確認できる書類(確定申告書の写し)
(3)営業許可書の写し
(4)時間短縮営業したことが分かる書類
(5)店舗の外観・内観の写真(飲食スペースが確認できるもの)
(6)酒類提供店舗においては、酒類の提供を行っていることが確認できる書類(メニューまたは酒類の仕入れ伝票)
【申請方法】
1月25日(月曜日)以降、郵送または窓口にて受け付けます。
〒880-1392 綾町大字南俣515番地
綾町役場 産業観光課 宛
窓口受付時間 8時30分~12時、13時~17時15分まで
申請書類は役場窓口または下記よりダウンロードできます。
印鑑と必要書類をお持ちのうえ、申請ください。
綾町新型コロナウイルス感染症緊急対策営業時間短縮要請協力金について [PDFファイル/87KB]
綾町新型コロナウイルス感染症緊急対策営業時間短縮要請協力金交付要綱・申請書兼誓約書 [PDFファイル/194KB]