ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 国民健康保険制度について

本文

国民健康保険制度について

国民健康保険制度について

 国民健康保険は、病気やけがのとき医療費を少しでも軽くするために、みんなでお金を出し合う相互扶助を目的とした制度です。町内に住んでいる方で、次に該当しない方は必ず加入しなければなりません。

  1. 職場の健康保険、船員保険、日雇保険に加入している方とその家族
  2. 公務員などの共済組合加入者とその家族
  3. 生活保護を受けている方
  4. 後期高齢者医療制度に加入している方

 

保険税の納め方

  国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなければなりません。被保険者となるのは、職場の健康保険をやめたときや綾町以外の市町村から転入して住み始めたときであり、届け出をしたときではありません。そのため、加入の手続きが遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりません

保険税を滞納すると

 国民健康保険はみんなで出し合った保険税でまかなわれています。その保険税を滞納されますと被保険者証に替わり「被保険者資格証明書」で受診することになり、医療費等が全額自己負担となります。

 

国民健康保険の手続き -こんなときは届け出を!-

 次のような時は、2週間以内に役場に届け出を行ってください。

  項目 届出に必要なもの

国保に加入
するとき

転入したとき 印鑑・転出証明書・身分証明書(マイナンバーカードなど)
職場の健康保険をやめたとき
(職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき)
印鑑・職場の健康保険をやめた証明書
(被扶養者でない理由の証明書)・身分証明書(マイナンバーカードなど)
子どもが生まれたとき 印鑑・母子手帳・被保険者証・出生届・身分証明書(マイナンバーカードなど)
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書・身分証明書(マイナンバーカードなど)
外国籍の人が加入するとき 外国人登録証明書・身分証明書(マイナンバーカードなど)

国保を脱退
するとき

転出するとき 印鑑・被保険者証・身分証明書(マイナンバーカードなど)
職場の健康保険に入ったとき
(職場の健康保険の被扶養者になったとき)
印鑑・国保と職場の健康保険の被保険者証
(職場の被保険者証が未交付のときは証明できるもの)・身分証明書(マイナンバーカードなど)
死亡したとき 印鑑・被保険者証・死亡を証明するもの・身分証明書(マイナンバーカードなど)
生活保護を受けるようになったとき 印鑑・被保険者証・保護開始決定通知書・身分証明書(マイナンバーカードなど)
外国籍の人がやめるとき 被保険者証・外国人登録証明書・身分証明書(マイナンバーカードなど)
その他 町内で住所が変わったとき 印鑑・被保険者証・身分証明書(マイナンバーカードなど)
世帯主や氏名が変わったとき 印鑑・被保険者証・身分証明書(マイナンバーカードなど)
世帯を分けたり、一緒にしたとき 印鑑・被保険者証・身分証明書(マイナンバーカードなど)
被保険者証をなくしたとき
汚れて使えなくなったとき
印鑑・使えなくなった被保険者証・身分証明書(マイナンバーカードなど)
交通事故など、第三者から被害をうけたときは、示談の前に保健推進係まで連絡ください

郵便による国保喪失の手続きについて

 お仕事等がお忙しく窓口へ届け出ることが困難な場合、本人または家族(同じ世帯)に限り、郵送により脱退の手続きをすることができます。この場合には、下記の書類を同封のうえ、福祉保健課までお送りください。

 〇提出書類一覧

  1,国民健康保険資格異動届 [PDFファイル/134KB] 
   ※記入方法については、こちらの記入例 [PDFファイル/97KB]を参照してください。

  2.現在加入中の健康保険被保険者証の写し、または健康保険資格等取得(喪失)連絡票 [PDFファイル/49KB](原本)

  3.脱退される方の国民健康保険被保険者証(原本)

  4.届出人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

 

 〇提出先

   〒880-1392 

    宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地

     綾町役場 福祉保健課 保健推進係

 

病気やけがをしたとき(療養の給付)

 皆さんが病気やケガをしたとき医療機関や保険薬局で被保険者証を提示し、下記の一部負担金を病院の窓口で支払うことにより必要な医療と調剤を受けられます。

 〇自己負担割合 (一部負担金)

義務教育就学前※

義務教育就学以上
70歳未満

70歳以上75歳未満

2割

3割

2割

3割
(現役並み所得者)

 ※ 6歳に達する日以後の最初の3月31日まで

 

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 次の場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

医療の内容 必要なもの
急病などやむをえない事情で、被保険者証を持たずに治療を受けたとき ・印鑑・被保険者証・診療内容の明細書・領収証

医師が治療上必要と認めた治療用装具
(コルセット、ギプス、義足など)

・印鑑・被保険者証・医師の診断書または意見書・領収証

 綾町療養費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/70KB]はこちらから

 

その他の支給

  内容 必要なもの 申請書
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

 国保の加入者が出産したときに42万円(産科医療保障制度に加入していない場合は40万4千円)支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。

※ 原則として、出産費用を、国保から医療機関に直接支払う直接支払制度が導入されています。直接支払制度を利用しなかった場合や出産費用が支給額を下回っている場合には出産育児一時金を支給いたします。

・印鑑
・被保険者証
・通帳
・出産費用の領収証または請求書(死亡・流産の場合は医師の証明書)

綾町出産育児一時金申請書兼請求書 [PDFファイル/61KB]
死亡したとき(葬祭費) 被保険者がなくなったとき、葬祭を行った人に2万円支給されます。

・印鑑
・被保険者証
・死亡を証明

綾町葬祭費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/49KB]
移送の費用がかかったとき 重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や、緊急でやむを得ない場合に申請し、国保が必要と認めた額が支給されます。 ・印鑑
・被保険者証
・医師の意見書
・領収書
(移送区間、距離、方法のわかるもの)
綾町移送費支給申請兼請求書・医師の意見書 [PDFファイル/77KB]
あんま・マッサージ 1日1回、年間で48回を限度に、1回につき1,000円の補助があります。 ・印鑑
・被保険者証
綾町はりきゅうあんま施術利用証交付申請書 [PDFファイル/27KB]
脳ドック補助

40~70歳未満の方で下記の健診機関で脳ドックを受診された場合に健診料の4割を補助します。
 
〇対象健診機関
 ・市民の森病院         ☎37-1111
 ・野崎病院                ☎51-3111
 ・宮崎江南病院健康管理センター ☎53-8928
 ・古賀検診センター    ☎22-2112

・印鑑
・被保険者証
・領収証
綾町人間ドック等受診補助申請書兼請求書 [PDFファイル/42KB]

 

 

交通事故にあったとき(第三者行為による病気やけが)

 交通事故など第三者行為によって病気やけがをした場合にも国保で治療が受けられます。治療費は加害者が支払うものですが、一時的に国保が立て替えし、あとから加害者へ請求します。医療機関を受診する際には必ず第三者行為によるものであることを伝えてください。また、示談の前に必ず届け出をしてください。

※第三者行為は交通事故以外にも「他人の飼い犬にかまれた」「落下物があたった」「傷害事件に巻き込まれた」「他人から提供された食事で食中毒になった」なども含まれます。

第三者行為(交通事故等)にあったとき(宮崎県国民健康保険団体連合会作成)[PDFファイル/301KB]

届出様式はこちら<外部リンク>からダウンロードできます。(宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページへ移動します。)

 

医療費が高くなったとき(高額療養費の支給)

 医療機関に支払った1ヶ月の自己負担(一部負担金)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として払い戻されます。診療月の翌々月に通知いたしますので、窓口または郵送にて申請をしてください。

70歳未満の人の場合

 「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。窓口にて認定証の交付を受けてください。

区分 所得要件 自己負担限度額(月額) 4回目以降の限度額※
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+
(かかった医療費-842,000円)×1%
140,100円
基礎控除後の所得
600万円超~901万円以下
167,400円+
(かかった医療費-558,000円)×1%
93,000円
基礎控除後の所得
210万円超~600万円以下
80,100円+
(かかった医療費-267,000円)×1%
44,400円

基礎控除後の所得
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)

57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

高額医療費の支給を年4回以上受けたとき

 過去12か月間(1年間)に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が後から支給されます。

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

 同一世帯で1ヶ月につき21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が後から支給されます。

70歳~74歳の人の場合

 「限度額適用認定証」(現行並み2、1のみ)、もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」(低所得者1、2のみ)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。認定証交付についての確認は電話にてお問い合わせください。

所得区分 外来(個人単位)の限度額(月額)  入院+外来(世帯単位)の限度額(月額)
現役並み3 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
(4回目以降:140,100円)※
現役並み2 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
(4回目以降:93,000円)※
現役並み1 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
(4回目以降:44,400円)※
一般 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
(4回目以降:44,400円)※
低所得者2 8,000円 24,600円
(認定証の交付を受けてください)
低所得者1 8,000円 15,000円
(認定証の交付を受けてください)

 

 ※過去12カ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は(  )内の金額になります。

綾町限度額認定証・標準負担額限度額認定申請書 [PDFファイル/57KB]はこちらから

 

その他

 宮崎県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険に関する様々な情報を発信しています。

 詳しくはコチラ↓ 

  ・オレンジタイム放送内容等<外部リンク>

  ・「Web版国保みやざき」特集記事<外部リンク>

   (宮崎県国民健康保険団体連合会ホームページへ移動します。)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)