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綾町の収納状況と滞納対策
町の提供する福祉や教育をはじめ、さまざまなサービスは、町税が主な財源の一つです。
町税の滞納は、町の財政を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何より、納期内に税金を納めている大多数の皆さんと公平性を欠くことになります。また督促状の送付などの経費に余分な税金を使うことにもなるのです。
残念ながら、綾町の徴収率(納められるべき町税に対し、実際に収められた町税の割合)は、94.2%と令和3年度徴収実績で【県内ワースト2位(26市町村中25位)】となっております。また、滞納額としては、約4千万円にものぼります。そのため町では、収入や財産がありながら町税を納付しようとしない滞納者に対しての対策を強化しています。
■徴収対策の強化
督促や催告に応じない(連絡や相談がない)人に対し徴収対策を強化しています。
○財産の差押え
地方税法や国税徴収法に基づき、給与や預金などの財産調査を行うことができます。
勤務先に給与の内容等を照会し毎月の給与から徴収したり、預貯金・定期預金を差押えて滞納金に充当
します。
○行政サービスの制限
補助金等の交付が制限されます。
■直近5年間の滞納者対策の状況(H29~R3年度累計)
・給与差押 0人
・預金差押 27人(2,435,000円)
・その他差押 8人( 917,000円)
■自主納付にご協力ください
町税等を滞納すると、延滞金が加算されたり財産が滞納処分されるなどの不利益があります。この手続きには多くの費用がかかりますが、これも貴重な税金から支出されます。公金を有効に使うため、期限を守って自主納付にご協力ください。
■口座振替をご利用ください
「うっかり納め忘れた」をなくすために「口座振替」をご利用ください。指定された口座から納期ごとに引き落とされるので納め忘れがなくなります。宮崎銀行、綾町農業協同組合、郵便局の各窓口でお申し込みください。
■納入に困ったらすぐご相談を
督促状や催告状が届いているにも関わらずそのままにしておくと、滞納額が増えてしまい、結果として納めきれなくなるケースが見受けられます。納付することが困難になった場合は、分割して納付することもできますので、早めにご相談ください。
■徴収強化の取り組み
町税における徴収強化の取り組みの一環として、県と町の税務職員が税の収納対策に協力する「併任人事交流制度」に取り組んでいます。町職員では徴収の厳しい滞納者を県に引き継いで、県が町に代わって徴収しています。
また、令和4年度には県と協力して滞納者の自宅に伺う「臨宅」を実施し、滞納者の状況把握も目的とした徴収強化を図ります。
このような取り組みは、期限内に納付された納税者との公平性を図るためにも、厳正に取り組んでいきます。
※直近5年間の宮崎県との人事交流実績(滞納者を県へ引き継いだもの等)
(H29~R3年度)
人数 199人
滞納額 25,159,000円
徴収額合計 9,266,000円
町税の滞納は、町の財政を圧迫し、町民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何より、納期内に税金を納めている大多数の皆さんと公平性を欠くことになります。また督促状の送付などの経費に余分な税金を使うことにもなるのです。
残念ながら、綾町の徴収率(納められるべき町税に対し、実際に収められた町税の割合)は、94.2%と令和3年度徴収実績で【県内ワースト2位(26市町村中25位)】となっております。また、滞納額としては、約4千万円にものぼります。そのため町では、収入や財産がありながら町税を納付しようとしない滞納者に対しての対策を強化しています。
■徴収対策の強化
督促や催告に応じない(連絡や相談がない)人に対し徴収対策を強化しています。
○財産の差押え
地方税法や国税徴収法に基づき、給与や預金などの財産調査を行うことができます。
勤務先に給与の内容等を照会し毎月の給与から徴収したり、預貯金・定期預金を差押えて滞納金に充当
します。
○行政サービスの制限
補助金等の交付が制限されます。
■直近5年間の滞納者対策の状況(H29~R3年度累計)
・給与差押 0人
・預金差押 27人(2,435,000円)
・その他差押 8人( 917,000円)
■自主納付にご協力ください
町税等を滞納すると、延滞金が加算されたり財産が滞納処分されるなどの不利益があります。この手続きには多くの費用がかかりますが、これも貴重な税金から支出されます。公金を有効に使うため、期限を守って自主納付にご協力ください。
■口座振替をご利用ください
「うっかり納め忘れた」をなくすために「口座振替」をご利用ください。指定された口座から納期ごとに引き落とされるので納め忘れがなくなります。宮崎銀行、綾町農業協同組合、郵便局の各窓口でお申し込みください。
■納入に困ったらすぐご相談を
督促状や催告状が届いているにも関わらずそのままにしておくと、滞納額が増えてしまい、結果として納めきれなくなるケースが見受けられます。納付することが困難になった場合は、分割して納付することもできますので、早めにご相談ください。
■徴収強化の取り組み
町税における徴収強化の取り組みの一環として、県と町の税務職員が税の収納対策に協力する「併任人事交流制度」に取り組んでいます。町職員では徴収の厳しい滞納者を県に引き継いで、県が町に代わって徴収しています。
また、令和4年度には県と協力して滞納者の自宅に伺う「臨宅」を実施し、滞納者の状況把握も目的とした徴収強化を図ります。
このような取り組みは、期限内に納付された納税者との公平性を図るためにも、厳正に取り組んでいきます。
※直近5年間の宮崎県との人事交流実績(滞納者を県へ引き継いだもの等)
(H29~R3年度)
人数 199人
滞納額 25,159,000円
徴収額合計 9,266,000円
Q&A - よくある質問にお答えします -
Q1 借金があるので払えません。
A 法律によって、税金はすべての債務(借金含む)に優先すると定めてあります。
個人債務より税金が優先されます。(地方税法第14条)
Q2 いきなり差し押さえられた。あんまりではないか?
A 税は、納期限内納付が大原則です。督促状発送から10日を経過した日までに完納しない時は
【差し押さえをしなければならない】と明示してあります。(地方税法第331条、373条)
Q3 個人の財産を勝手に調べられて、差し押さえをされた。
プライバシーの侵害ではないか?
A 税金を滞納すると、国税庁徴収法・地方税法に基づき財産のすべてに対する調査権限が発生します。
この権限により金融機関、勤務先、公共機関、官公庁などの関係機関は、協力しなければなりません。
また、財産の調査は、個人情報保護法に一切抵触しません。
Q4 亡くなった人の滞納はどうなるのですか?
A 相続人が納めなければなりません。財産だけではなく滞納された税金も相続の対象になります。
また相続が二人以上の場合は、連帯で納税の義務を負うこととなります。(地方税法第9条)
Q5 差し押さえの前に自宅訪問、電話連絡はしないの?
A 差し押さえ等をするにあたり、自宅訪問や電話連絡による納税を催促する行政サービスは原則として
行いません。税は、【納期内での自主納付が大原則】です。
督促状発送日から10日経過しても納付がない場合は、差し押さえの対象となります。
差し押さえが行われるまでは、事前に督促状などの通知が送付されます。
これらの通知には、「滞納金額の納付期限」などの重要事項が記載されています。
故意に通知の内容を確認しなかったり、確認しても対応ぜす滞納が続いた場合、差し押さえ等を行いま
す。
Q6 少額の滞納でも差し押さえはするの?
A 金額の大小に関わらず差し押さえ等を行います。
「少額の滞納だから差し押さえられないはず」といった考えはおやめください。
Q7 差し押さえられるような財産がありませんが?
A 財産調査で、財産が発見できない場合などは、警察と十分連絡をとって強制的に滞納者宅に踏み込み、
差し押さえられるべき財産を捜索します。
捜索時に発見した財産は差し押さえます。【捜索】は、税を徴収する職員に認められた権限です。
警察が行う捜査の場合と異なり裁判所の令状は不要です。
※財産とは、【預金・給与・生命保険・不動産・自動車、動産〈電化製品・美術品・貴金属等〉】を
指します。
A 法律によって、税金はすべての債務(借金含む)に優先すると定めてあります。
個人債務より税金が優先されます。(地方税法第14条)
Q2 いきなり差し押さえられた。あんまりではないか?
A 税は、納期限内納付が大原則です。督促状発送から10日を経過した日までに完納しない時は
【差し押さえをしなければならない】と明示してあります。(地方税法第331条、373条)
Q3 個人の財産を勝手に調べられて、差し押さえをされた。
プライバシーの侵害ではないか?
A 税金を滞納すると、国税庁徴収法・地方税法に基づき財産のすべてに対する調査権限が発生します。
この権限により金融機関、勤務先、公共機関、官公庁などの関係機関は、協力しなければなりません。
また、財産の調査は、個人情報保護法に一切抵触しません。
Q4 亡くなった人の滞納はどうなるのですか?
A 相続人が納めなければなりません。財産だけではなく滞納された税金も相続の対象になります。
また相続が二人以上の場合は、連帯で納税の義務を負うこととなります。(地方税法第9条)
Q5 差し押さえの前に自宅訪問、電話連絡はしないの?
A 差し押さえ等をするにあたり、自宅訪問や電話連絡による納税を催促する行政サービスは原則として
行いません。税は、【納期内での自主納付が大原則】です。
督促状発送日から10日経過しても納付がない場合は、差し押さえの対象となります。
差し押さえが行われるまでは、事前に督促状などの通知が送付されます。
これらの通知には、「滞納金額の納付期限」などの重要事項が記載されています。
故意に通知の内容を確認しなかったり、確認しても対応ぜす滞納が続いた場合、差し押さえ等を行いま
す。
Q6 少額の滞納でも差し押さえはするの?
A 金額の大小に関わらず差し押さえ等を行います。
「少額の滞納だから差し押さえられないはず」といった考えはおやめください。
Q7 差し押さえられるような財産がありませんが?
A 財産調査で、財産が発見できない場合などは、警察と十分連絡をとって強制的に滞納者宅に踏み込み、
差し押さえられるべき財産を捜索します。
捜索時に発見した財産は差し押さえます。【捜索】は、税を徴収する職員に認められた権限です。
警察が行う捜査の場合と異なり裁判所の令状は不要です。
※財産とは、【預金・給与・生命保険・不動産・自動車、動産〈電化製品・美術品・貴金属等〉】を
指します。