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本事業は令和3年度で終了しました。
令和4年度からは「若者移住定住促進補助事業」を実施します。
綾町は、結婚直後、または就学前、小学校就学中の子どものいる方を対象に、民間借家に居住される方の住宅料の一部を補助します。
受給資格
下記の1~4のすべてとaまたはbを満たす方
1 町内の各自治公民館に加入していること
2 民間アパート、民間借家に居住していること
3 町税等を滞納していないこと
4 暴力団でないこと、また暴力団や暴力団員と密接な関係がないこと
a 就学前の子供がいる、もしくは結婚後入籍から申請まで6年未満であること
b 小学校就学中の子どもがいること
補助額
aを満たす方:住宅料から3万円を差し引き、差し引いた額の80%(月上限2万円)
bを満たす方:住宅料から3万円を差し引き、差し引いた額の80%(月上限1万円)
補助期間
aをを満たす方:最長6年間
bを満たす方:最長4年間
その他
・居住の基準日は9月30日及び3月31日とし、半期ごとに補助する
・町外転出により補助要件に該当しなくなった場合、補助しない
・それ以外の事由(新築・離婚等)により補助要件に該当しなくなった場合は、その前月までを補助する。
申請書類
・戸籍謄本
・通帳のコピー(振込先が確認できるもの)