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有機JAS認証

有機農産物等認証業務のご案内

 「日本農林規格等に関する法律(昭和25年5月11日法律第175号)」(JAS法)は、農林物資の品質の改善・生産の合理化・取引の単純公正化・使用または消費の合理化を図るとともに、適正な表示によって一般消費者の選択に役立てることを目的に制定されています。
 1999年にこのJAS法が改正され、有機食品等の検査認証制度が導入されました。
 綾町は、このJAS法に規定される農林水産省の登録認証機関として認証を受け、有機農産物等の認証に関する業務を行っています。

認証の対象

農林物資は、有機農産物及び有機加工食品

認証の対象者

有機食品等の生産行程管理者、小分け業者

JAS法の規制

農林物資に「表示を付す」ことを対象にします。つまり、シール、立て札、包装、容器、 送り状などの印刷的な表示が規制の対象となります。

有機農産物等の認証システム

有機農産物等の認証システムの図の画像

認証の対象となる農林物資の種類

有機農産物及び有機加工食品

認証の対象者

有機農産物の生産行程管理者、有機加工食品の生産行程管理者、有機農産物の小分け業者

本機関の権限

綾町は、JAS法に基づき、農林水産省に登録認証機関として、有機農産物等の認証を行います。

認証業務を行う時間及び休業日

  1. 認証を行う時間は、午前8時30分から午後5時15分までとします。
  2. 休業日は、土曜日、日曜日、国民の祝日・休日、年末の12月29日から31日まで並びに年始の1月2日から3日までとします。

認証業務の区域

原則として綾町内としますが、申請者に係るほ場等の関連施設が宮崎県内にある場合は、町外でも認証します。