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有機JAS認証の基準

審査

審査は、書類審査と実地検査により行います。
実地検査の内容は、
(1)生産施設の概況の把握、(2)生産施設(圃場等、保管等に係る施設等)、(3)生産管理及び格付の組織、(4)生産管理及び格付を担当する者の資格及び人数などです。

認証申請者に対する要求事項

綾町に対して生産行程管理者等の認証を申請される方は、次の要求事項を遵守することを確約し、必要な情報を提供することに同意し、また、以下の通り契約していただきます。
JAS法に基づく有機食品等の認証に際し、宮崎県綾町長を甲とし、認証事業者を乙として、次の条項により認証契約を締結する。

  • (義務)
  • 第1条 甲、乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
  • (契約期間)
  • 第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日より、乙が格付け業務を廃止した日、または甲が乙の認証を取消した日までとする。
  • (乙の責任事項)
  • 第3条 乙は、認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するよう継続的に維持しなければならない。また、格付けされる製品が継続してJAS規格を満たさなければならない。
  • 第4条 乙は、格付の表示に係るJAS法の規定を遵守しなければならない。
  • 第5条 乙は、農林水産大臣の行う格付の表示の改善命令に違反し、報告若しくは物件の提出の請求を拒否し、虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、または農林水産大臣若しくは独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる立ち入り検査の拒否、妨害若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならない。
  • 第6条 乙は、認証事項を変更し、または格付(表示)業務を廃止しようとするときは、あらかじめ甲に通知するものとする。なお、本項を含め、乙に課せられる責務が解除されるのは、事業廃止届けが甲に達した日の30日後とする。
  • 第7条 乙は、認証を受けている旨の広告または表示を行うときは、認証に係る農林物資以外の製品について甲の認証を受けていると誤認させ、または甲の認証の審査の内容、その他の認証に関する業務の内容について誤認させる恐れのないようにしなければならない。
  • 第8条 乙は、認証を受けている旨の広告または表示を行うときは、認証に係る農林物資がこの農林     物資の日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならない。
  • 第9条 乙は、甲が第7条または第8条に違反すると認めて、広告または表示の方法の改善または中止を求めたときは、これに応じなければならない。
  • 第10条 乙は、第7条または第8条のほか、第三者に認証、格付または格付の表示に関する情報の提供を行う場合は、認証に係る農林物資以外の製品について甲の認証を受けていると誤認させ、または甲の認証の審査内容、その他認証に関する業務の内容について誤認させる恐れのないようにしなければならない。
  • 第11条 乙は、甲が行う調査等に協力するものとする。
  • 第12条 乙は、認証に係るほ場または事業所における「年間の生産(製造、小分け)計画」を策定し、毎年3月末までに甲に提出しなければならない。
  • 第13条 乙は、毎年6月末日までに、その前年度の格付(表示)実績(小分け業者にあっては格付表示の実績、有機農産物の生産行程管理者にあっては格付実績及び認証に係るほ場の面積)を甲に報告しなければならない。
  • 第13条の2 乙は、その行った格付(小分け業者にあっては格付の表示。)に関する記録を、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に掲げる期間保存することとする。
  •  (1) この農林物資の格付の日から消費期限または賞味期限が一年以上である場合は、この農林物資の格付の日から消費期限または賞味期限までの期間。
  •  (2) この農林物資の格付の日から消費期限または賞味期限が一年未満である場合は、この農林物資の格付の日から一年間。
  •  (3) この農林物資に消費期限または賞味期限の定めがない場合で、出荷されてから消費されるまでの期間が一年以上であるもの(長期保存が可能な大豆、玄米、麦類、荒茶等)については、この農林物資の出荷の日から三年間。
  •  (4) この農林物資に消費期限または賞味期限の定めがない場合で、出荷されてから消費されるまでの期間が一年未満であるもの(長期保存ができない精米、野菜(根菜類、葉茎野菜、きのこ、山菜等)、果実等)については、この農林物資の出荷の日から一年間。
  • 第14条 甲は、乙に対し、必要な報告若しくは物件の提出を求め、またはその職員に、事務所、ほ場等に立ち入り、格付、農林物資の広告または表示、農林物資、原料、ほ場、帳簿、その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
  • 第15条 乙は、認証の取消しまたは格付(表示)業務の廃止、格付に関する業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止を請求された場合は、甲の請求どおりに認証に係るすべての宣伝・広告などを中止し、認証証を返却すること。
  • 第16条 乙は、認証証の写しを取引先等に提供する場合は、複製である旨明記し、すべてを複製するものとする。
  • 第17条 乙は、JAS製品に関連して持ち込まれた苦情に対して適切な処置をとるとともに、その記録を甲の求めに応じて甲に利用させること。
  • 第18条 乙が本契約に違反し、または第13条の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは第14条の検査を拒否、妨害若しくは忌避をしたときは、甲は、認証の取消しまたは格付に関する業務及び格付の表示を付した製品の出荷の停止を請求できる。
  • 第19条 乙が、前条の請求に応じないときは、甲はその認証を取消すことができる。
  • 第20条 乙は、甲が行う認証事項の確認調査または臨時調査等に協力すること。また、甲に申し出のあった苦情の調査についても協力すること。なお、正当な理由により甲が認めたオブザーバーがこれらの調査等に立ち会うことを認めることとする。
  • (甲の責任事項)
  • 第21条 甲は、乙に対し認証証を交付しJAS法に基づく格付及び格付表示を行うことを認めるとともに、認証維持に必要な情報を提供することとする。
  • 第22条 甲は、乙の氏名または名称及び住所、認証に係る農林物資の種類、認証に係るほ場、事業所の名称、所在地及び認証の年月日並びに認証番号、第18条の規定による請求をしたときまたは認証を取消したときは、この請求または取消しの年月日及びこの請求または取消しをした理由並びに格付に関する業務を廃止したときは、この廃止の年月日及び認証番号を公表する。
  • 第23条 甲は、乙が継続して農林物資の認証の技術的基準を満たしていることを確認するため、おおむね1年を超えない期間内に定期監査を実施する。
  • 第24条 甲は、前条の監査を実施した場合は、判定委員会を開催し、認証の維持、認証範囲の縮小若しくは拡大、認証の取消し、格付業務の停止または格付の表示を付した農林物資の出荷の停止について審議及び判定を行い、その結果を乙に通知する。
  • 第25条 甲は、乙より認証事項に関する変更届の提出があった場合は、書類を審査し、また必要に応じて実地検査を実施する。
  • 第26条 甲は、認証に関する業務を行うすべての者において、認証に関する業務の過程において知り得た情報については、他にもらし、または自己の利益に使用しないこと。
  • 第27条 甲は、乙またはその他の者から持ち込まれる苦情、異議申し立て等があった場合は、別に定める綾町有機農産物等苦情処理規程(平成18年告示第9号)により処理し、その記録を保管する。
  • (疑義及び契約外の事項)
  • 第28条 この契約に疑義を生じたときまたはこの契約書に記載のない事項は、甲、乙協議して定めるものとし、協議の整わないときは甲の解釈により定めるものとする。
  • この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。