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監査委員

監査委員制度

監査委員は、地方公共団体に必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項​)

議会・町長・その他の執行機関・外部の圧力などによる干渉を受けることなく、また、特定の者や集団に特定の利益または不利益を与えることなく、常に法令および条例、規則に従い、自らの判断と責任において、誠実かつ厳正に、その職務を遂行すべき基本的義務を有します。

監査委員の業務

監査委員の業務は、次のとおりです。(地方自治法第199条第1項​​から7項

公正で合理的かつ能率的な町政運営確保のため、町が行う事務全般について、公金が正しく効率的に使われているか、予算執行や契約などの財務に関する事務が適正に行われているかを監査します。​

  1. ​予算の執行・収入・支出・契約・現金および有価証券の出納保管・財産管理などの「財務に関する事務」の執行
  2. 収益性を有する上水道事業などの「経営にかかる事業の管理」について、事務・事業が最小の経費で最大の効果を挙げているか、組織運営の合理化に努めているかなどの管理

例月出納検査・決算審査・定期監査などの経常的な監査のほか、住民監査、町が補助金等の財政援助をしている団体・公の施設の指定管理者などの監査を実施しています。

監査委員の選任

監査委員は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、町長が選任します。(地方自治法第169条第1項)

監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期となります。(地方自治法​第197条第1項​

監査委員
区分 氏名 就任日 任期終了日

識見監査委員

(代表監査委員)

郷田 五男 令和3年12月26日 令和7年12月25日
議会選出監査委員 橋本 由里 令和5年5月9日 令和7年4月30日