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航空法に定める建造物等の設置の制限について

 宮崎空港周辺においては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物が無い状態にしておく必要があることから、航空法第49条により制限を課しております。

 詳しくは、大阪航空局ホームページ<外部リンク>を参照ください。

(問い合わせ)

宮崎空港事務所 地域調整官

Tel 0985-51-3223