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綾町立地適正化計画及び計画に係る届出制度

立地適正化計画を策定

医療・福祉施設や商業施設、住居などがまとまって立地し、公共交通などによりアクセスしやすい「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方による都市づくりを進めていくことが、人口減少と高齢化が進む中で高齢者や子育て世代が安心して暮らしていくために重要となっています。さらに都市再生特別措置法の改正で「立地適正化計画」が制度化されたことに伴い、本町においても「綾町立地適正化計画」を策定しました。
立地適正化計画の策定に伴う届出制度は、都市機能誘導区域内外における 「誘導施設の立地動向」及び居住誘導区域外における「住宅開発の動向」を把握し、誘導区域内への立地促進や住環境の充実を図ることを目的に運用します。なお、この届出制度は都市再生特別措置法第88 条、第108 条に基づき制定しています。

運用開始日

令和5年6月1日 月曜日

綾町立地適正化計画および届出制度の手引き

都市機能誘導区域・誘導施設 / 居住誘導区域

都市機能誘導区域外で届出対象となるもの【誘導施設】 (都市再生特別措置法第108条)

綾町立地適正化計画に定める「誘導施設を有する建築物の開発⼜は建築等⾏為」をこの施設が設定されている都市機能誘導区域外で⾏おうとする場合は、届出対象の⾏為に着⼿する⽇の30⽇前までに町への届出が必要です。

届出対象となる行為

◆開発行為
・「誘導施設」を有する建築物の建築を⽬的とする開発行為
◆建築等行為
・「誘導施設」を有する建築物を新築する場合
・建築物を改築し、「誘導施設」を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、「誘導施設」を有する建築物とする場合

※都市機能誘導区域内で、この都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止または廃止する場合は30⽇前までに町への届出が必要

提出書類


居住誘導区域外で届出対象となるもの【住宅】 (都市再⽣特別措置法第88条)

綾町⽴地適正化計画に定める居住誘導区域外で「⼀定規模以上の住宅の開発または建築等行為を行おうとする場合」は、届出対象の行為に着手する日の30日前までに町への届出が必要です。

届出対象となる行為

◆開発行為
・3戸以上の住宅の建築⽬的の開発行為(規模要件なし)
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000 平方メートル以上のもの
◆建築等行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の⽤途を変更して3戸以上の住宅とする場合

提出書類


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