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道路上にはみ出した樹木等の適正な管理をお願いします
道路に隣接する住宅地等からの庭木や生垣、または雑草や竹、及び個人が所有する山林の樹木などが、道路や歩道にはみ出していると、道幅が狭くなり、車両や歩行者などが通りづらく、思わぬ事故を引き起こしてしまうことがあります。
これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、町での伐採や枝払い等はできません。また、私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。
道路を安全かつ安心して利用していただくためにも、定期的な剪定や草刈を行っていただくよう、皆さんのご協力をお願いします。
なお、強風などの倒木等により著しく道路の通行に支障がある緊急時は、連絡なく町で伐採・処理致しますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
これらの私有地から道路上にはみ出している樹木等は、土地の所有者の方に所有権があるため、町での伐採や枝払い等はできません。また、私有地から道路上にはみ出した樹木等が原因で事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。
道路を安全かつ安心して利用していただくためにも、定期的な剪定や草刈を行っていただくよう、皆さんのご協力をお願いします。
なお、強風などの倒木等により著しく道路の通行に支障がある緊急時は、連絡なく町で伐採・処理致しますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
※関係する法的根拠
【民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)】
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。
【民法717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)】
1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合に準用する。
3 前第二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法43条(道路に関する禁止行為)】
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。
【民法717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)】
1 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合に準用する。
3 前第二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占用者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
【道路法43条(道路に関する禁止行為)】
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路構造または交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。