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保育所・認定こども園の入所案内
入所基準
保育所へ入所できる児童は、両親(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。従って、申し込みすればどなたでも入所できるというものではありません。
(1)就労 |
児童の保護者が就労(月の就労時間が60時間以上)のため、その児童の保有ができない場合【家庭外労働の場合は健康保険証(職場が記載してあるもの)の写しまたは勤務証明書】 |
(2)妊娠・出産 |
児童の保護者が出産の前後のため、その児童の保育ができない場合【母子手帳の写し、(表紙及び出産予定日のわかるページ)】 |
(3)疾病・障がい |
児童の保護者が病気、負傷、心身に障がいがるため、その児童の保育ができない場合【疾病の方は診断書、障がいの方は障害者手帳の写し及び診断書(診断書は障害等級4級以下の方のみ)】 |
(4)介護等 |
児童の家庭に介護が必要な高齢者や長期にわたる病人、心身に障がいのある人、小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者がいるもその同居または長期入院・入所している親族の介護・看護にあたっているため、その児童の保育ができない場合【介護される人の診断書等】 |
(5)災害復旧 |
火災や風水害や地震などにより、その家族を失ったり、家屋が破損したため、その児童の保育ができない場合 |
(6)求職活動 |
児童の保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、その児童の保育ができない場合 |
(7)就学 |
児童の保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その児童の保育ができない場合【在学証明書または学生証の写しなど履修状況のわかるもの】 |
(8)育児休業 |
育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること【育児休業・職場復帰日証明書または育児休業取得承認書等】 |
(9)その他、上記に類すると町が認める場合 |
申込受付
申込書は、教育委員会(教育総務課)または各保育所・認定こども園にて配付しています。
- 令和7年度申込期間 令和6年12月1日から 令和7年1月10日まで
※保育所へ事前見学を希望する場合は、直接保育所へ電話でお問い合わせください。
※5月以降の入所を希望する場合は、入所希望月の前月20日(20日が土・日・祝日のときはその前日)が申込締切です。
子ども・子育て支援新制度
- 1号認定・・・3歳以上で教育を必要とする場合
教育標準時間(4時間) 利用先:幼稚園・認定こども園
- 2号認定・・・3歳以上で保育を必要とする場合
保育標準時間(11時間)または 保育短時間(8時間) 利用先:保育所・認定こども園
- 3号認定・・・3歳未満で保育を必要とする場合
保育標準時間(11時間)または 保育短時間(8時間) 利用先:保育所・認定こども園
保育の必要性
保育の必要性の事由や就労時間に基づき「保育標準時間(最長11時間利用)」と「保育短時間(最長8時間利用)」に区分されています。
- 保育標準時間 主にフルタイム就労を想定 月120時間以上の就労
- 保育短時間 主にパートタイム就労を想定 月60~120時間未満の就労
保育料
各年4月から8月までの保育料は前年度市町村民税に、9月から3月までは新年度市町村民税に応じて決定します。入所決定と同時に保育料の決定通知を行います。
なお、年齢の判定は4月1日現在の満年齢で行います。(年度途中で誕生日を迎えても年齢区分は変更されません)