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農地の売買等には申請が必要です

農地法第3条許可事務の事前周知について

(1)申請から許可までの流れ

   毎月11日から17日までを受付期間とし、受付された申請書は、当該月の25日以降に開催される総会において審議されます。審議の結果については、総会後早い時期に申請者に通知しています。

(2)標準処理期間

   申請書受理から30日間です。

(3)申請に当たっての必要書類

  1. 農地法第3条の規定による許可申請書
  2. 土地登記簿謄本
  3. 住民票(譲渡人、賃貸人、貸主の現住所が土地登記簿謄本の住所と異なっている場合のみ)
  4. 申請者が法人の場合
    • 定款
    • 組合員名簿もしくは株主名簿
  5. 委任状(本人申請の場合には不要)

問い合わせ先

農業委員会事務局