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森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月1日に施行されたことに伴い、令和元年度から市町村及び都道府県に対し森林環境譲与税が譲与されています。
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないとされています。
森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないとされています。
使途
森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。