ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 農林振興課 > 森林の土地を取得したときは届出が必要です

本文

森林の土地を取得したときは届出が必要です

1.森林の土地の所有者届出制度

 個人、法人を問わず、売買、相続、贈与、法人の合併などにより地域森林計画の対象となっている森林の土地を新たに取得した場合には、面積にかかわらず取得した土地のある市町村長への事後の届出が必要です。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

届出の期間

土地所有者となった日から90日以内

届出事項

 届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在地及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付資料として、登記事項証明書(写しも可)又は売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
  ※ 制度の内容について、詳しくは林野庁のホームページをご覧ください。

届出様式

2.その他:宮崎県水資源保全条例にもとづく事前届出

 宮崎県内において、水資源地域内の森林にある土地の売買等の取引を行おうとするときは、当事者の氏名や取引後の土地の利用目的などを宮崎県に届出なければなりません。
 水資源地域とは、森林の存する地域のうち、水源かん養機能の維持を図るため適正な土地利用を確保することが必要と認められるもの -- 綾町では全域が対象です。
 ※ 制度の内容について、詳しくは宮崎県のホームページをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)