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綾町伐採及び伐採後の造林の届出【令和6年8月1日施行】
「綾町伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領」の改訂について【令和6年8月1日施行】
森林法第10条の8第1項の規定による「伐採及び伐採後の造林の届出」等の事務の取扱いについて、より詳細な実態把握ならびに造林の促進のため、また適正な森林施業の実施と併せて誤伐・盗伐の防止を図るため、本町においても、「綾町伐採及び伐採後の造林の届出及び森林の状況報告に関する事務取扱要領」を制定し、平成30年4月1日から施行しております。
このたび令和6年6月28日宮崎県より示されたとおり、県が掲げる「グリーン成長プロジェクト」において、再造林推進ネットワークを構築し、特に森林所有者への再造林の働きかけを進めることとしています。
そこで県は「宮崎県伐採及び伐採後の造林の届出及び森林の状況報告に関する事務処理等マニュアル」をはじめ、様式の一部改訂を行います。綾町でも同様に再造林推進ネットワークへの森林所有者の個人情報の提供が想定されるため、個人情報保護法第69条第2項に基づき、個人情報の提供についての同意欄を様式1に設ける改訂を致します。令和6年8月1日施行と致します。。
詳細については、下記の事務処理要領及び関係様式等をご確認ください。
※事務取扱要綱には令和5年9月1日施工より変更ありません。