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綾町伐採及び伐採後の造林の届出【令和5年1月1日施行】
「綾町伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務取扱要領」の改訂について【令和5年1月1日施行】
森林法第10条の8第1項の規定による「伐採及び伐採後の造林の届出」等の事務の取扱いについて、より詳細な実態把握ならびに造林の促進のため、一部改訂があり、「宮崎県伐採及び伐採後の造林の届出及び森林の状況報告に関する事務処理等マニュアル」をはじめ、県内全市町村において共通の事務取扱要領の改訂を行うことになりました。
中部地区管内(宮崎市・国富町・綾町)においては、統一した事務取扱要領とすることで、伐採届等における混乱を防ぐとともに、適正な森林施業の実施と併せて誤伐・盗伐の防止を図るものです。
本町においても、「綾町伐採及び伐採後の造林の届出及び森林の状況報告に関する事務取扱要領」を制定し、平成30年4月1日から施行しており、このたび令和4年4月1日林野庁より示されたとおり改訂を行い、令和5年1月1日施行と致します。
つきましては詳細については、下記の事務処理要領及び関係様式等をご確認ください。