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火入れ(野焼き)は事前申請が必要です

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。
火入れ(野焼き)は、農林業を営む上でやむを得ないものとして例外とされていますが、森林法(昭和26年法律第249号)第21条により事前の申請が必要になりますので、下記ファイルをご確認のうえ農林振興課へご相談ください。

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