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第27回参議院議員通常選挙
大切な一票です。棄権をせずに投票に行きましょう
投票日
令和7年7月20日(日曜日)
投票ができる人(選挙人名簿に登録されている人)
1 年齢が18歳以上の人(平成19年7月21日までに生まれた人)
2 令和7年4月2日までに転入届をし、引き続き町内に住んでいる人
米1、2のどちらの要件も満たす人が投票できます。公職選挙法の規定による欠格条項に該当する人などは投票できません。すでに転出されている場合でも綾町での投票となる人もいます。
投票日当日の投票所の場所と時間
投 票 所 名 | 場 所 | 投 票 時 間 |
第1投票所 | 綾町高年者研修センター | 午前7時~午後6時 |
第2投票所 | 倉輪営農研修センター | 午前7時~午後5時 |
期日前投票
選挙当日に投票できない方は期日前投票をご利用ください
選挙は投票日(選挙期日)に投票することを原則としていますが、「期日前投票制度」は、投票日前であっても、投票日と同じように投票ができます。(投票用紙を直接投票箱に入れます。)
●投票日に、用事があって町外に外出される人は、投票区域を問わず期日前投票ができます。
●期日前投票は手続きも簡単です。当日の不在理由と氏名を記入していただく事で投票ができます。印鑑は必要ありません。
※投票入場券をお持ちの人は裏面に氏名、住所等を記入しご持参ください。
期日前投票ができる期間・場所
期 間 | 場 所 及 び 時 間 |
7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) |
・役場庁舎玄関ロビー会議室 |
不在者投票
(1)綾町以外の市町村の選挙管理委員会における不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中に綾町以外の市町村に滞在していて、投票日当日も、期日前投票期間中も投票できない人は、綾町選挙管理委員会から投票用紙等を郵便で取り寄せて、滞在先の市町村選挙管理委員会で投票を行うことができる「不在者投票」をご利用ください。
不在者投票の手続き
(1)宣誓書兼投票用紙請求書(添付ファイル)を記入のうえ、綾町選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙等を請求してください。
請求先
〒880-1392
宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地 綾町選挙管理委員会 宛
投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書 [PDFファイル/110KB]
(2)投票用紙等の必要書類が郵送等により交付されます。
(3)書類の中に「開封しないでください」と書かれた封筒が送られてきますので、滞在先の市町村選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行ってください。
(4)滞在先の市町村選挙管理員会から綾町選挙管理委員会へ記入済みの投票用紙が送付されます。
(5)綾町選挙管理委員会で、郵送により記入済みの投票用紙を受領します。
※(1)~(5)までの手続きが、投票期日までに間に合わなければなりません。郵便でのやり取りには一定の期間を要しますので、お早めに手続きください。
(2)指定病院等による不在者投票
指定病院等とは、都道府県の選挙管理員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホーム等です。指定病院(指定施設)に入院(入所)している場合、投票用紙などの必要書類を病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行うことができます。
(3)郵便による投票
身体障がい者手帳か戦傷病者手帳を持った一定の障がいのある人や、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、自宅などで投票用紙に記載して選挙管理委員会に郵送するという不在者投票制度があります。
また、郵便等による不在者投票ができる人で定められた要件に該当する人は、投票に関する記載を代理の人に行ってもらう制度(郵便等による不在者投票における代理記載制度)もあります。
ただしどちらの制度も、あらかじめ申請をしていただく必要がありますので、早めに選挙管理委員会にお問合せください。
(4)期日前投票日現在17歳である方の不在者投票
投票日当日までに18歳になる方で、期日前投票をしようとする日現在はまだ17歳である方は、期日前投票をすることができませんので、不在者投票をしていただくことになります(この場合は、その場で不在者投票ができます)。該当される方は期日前・不在者投票所で係員にお申し出ください。
投票入場券
各世帯に入場券を発送しますので、入場券に記載された投票所にご持参ください。入場券を紛失したり、届かなかったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の受付に申し出てください。
開票の時間・場所
投票日当日の午後8時から綾町高年者研修センターで行います。