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土地取引には届出が必要です
国土利用計画法に基づく土地売買等届出制度について
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地売買等についての届出制度を設けています。
一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
一定の面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合、土地の利用目的などについて届け出る必要があります。
届出が必要な要件
一定面積以上の土地
・市街化区域:2,000平方メートル
・市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル
・都市計画区域外:10,000平方メートル
※山林等も届出の対象となります。
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は届出の対象となる場合があります。
・市街化区域:2,000平方メートル
・市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル
・都市計画区域外:10,000平方メートル
※山林等も届出の対象となります。
※個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合は届出の対象となる場合があります。
届出の手続き
○届出義務者
届出義務者は、土地の取得者(買主)です。
○届出期間
契約締結後2週間以内(契約締結日を含みます。)
※期限内に届出をしないと、法律により罰せられる場合があります。
届出義務者は、土地の取得者(買主)です。
○届出期間
契約締結後2週間以内(契約締結日を含みます。)
※期限内に届出をしないと、法律により罰せられる場合があります。
提出書類
下記の書類を必要部数ご準備のうえ、総合政策課まちづくり推進係までご提出ください。
・土地売買等届出書 4部
・位置図 2部 (土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・状況図 2部 (土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図)
・形状図 2部 (構図の写し、または土地の形状を明らかにした図面(公図、字図))
・契約書の写し 2部
・土地売買等届出書 4部
・位置図 2部 (土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・状況図 2部 (土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の地図)
・形状図 2部 (構図の写し、または土地の形状を明らかにした図面(公図、字図))
・契約書の写し 2部
届出期限を過ぎた場合
契約日から2週間を過ぎた場合は違法状態となり、提出する書類が異なります。
提出書類
届出期限を過ぎた場合の提出書類は下記のとおりです。
・事実申立書 2部
・契約書の写し 2部
(契約書が存在しない場合は、対価額・譲受人・譲渡人が確認できる領収書等のコピーでも可)
・位置図 2部 (届出地を色ペン等で明示した縮尺5万分の1の地形図)
・周辺状況図 2部 (届出地を色ペン等で明示した縮尺5千分の1の地形図)
・形状図 2部 (字図、公図等の写し)
・登記簿謄本の写し 2部
・事実申立書 2部
・契約書の写し 2部
(契約書が存在しない場合は、対価額・譲受人・譲渡人が確認できる領収書等のコピーでも可)
・位置図 2部 (届出地を色ペン等で明示した縮尺5万分の1の地形図)
・周辺状況図 2部 (届出地を色ペン等で明示した縮尺5千分の1の地形図)
・形状図 2部 (字図、公図等の写し)
・登記簿謄本の写し 2部






