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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました
生活道路における自動車の法定速度の引き下げ
令和8年9月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
今回対象となるのが、中央線のない道路(=生活道路)になります。
ただし、道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
詳しくは警察庁ホームページをご覧ください。https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html<外部リンク>






