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綾町犯罪被害者支援条例を制定しました
綾町犯罪被害者等支援条例
誰もが、ある日突然、思いがけず犯罪被害者やその家族・遺族となり得るおそれがあります。犯罪による直接的な被害を受けるだけでなく、それに伴い生じる精神的なショックや再度の被害への不安など、二次被害にも苦しみ、社会から孤立する状況も見られるところです。
この条例は、犯罪被害者等が受けた被害を回復・軽減し、生活の再構築を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、町民誰もが安心に暮らすことができる地域社会を実現するために令和6年6月18日に制定されました。
犯罪被害者等が平穏な生活を送るために、犯罪被害者等の支援に関する施策について、皆様のご理解、ご協力をお願いします。
支援に関する施策
本町では3つの支援策を行います。
相談及び情報の提供
犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じます。また、必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整を行います。
居住の安定
犯罪等により、これまで住んでいた家に引き続き住むことが困難になった場合、居住に関する情報の提供、町営住宅への入居における特別な配慮、その他必要な支援を行います。
経済的負担の軽減
犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対して、支援金の支給を行います。
令和6年6月18日以降の犯罪被害が対象となります。
支援金の名称 | 対象者 | 金額(円) |
---|---|---|
遺族支援金 | 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族に支給 | 1事案につき、30万円 |
重傷病支援金 | 犯罪行為により重症病を負った犯罪被害者に支給 | 1事案につき、10万円 |
転居費用助成金 |
犯罪行為による被害のために、従前の住居に居住し続ける ことが困難になった者 |
1事案につき、20万円を超えない範囲内で、 転居費用の合計額に相当する額 ※転居費用助成金の支給は1回まで |
犯罪被害者等の相談窓口について
犯罪等の被害者とそのご家族・ご遺族が、その受けた被害を軽減・回復し、平穏な生活を営むことができるよう、関係機関・団体が協力・連携して、犯罪被害者等の支援に取り組んでいます。
関係機関・援助団体の相談窓口(外部サイトへリンク)
○宮崎県警察本部(被害者支援)<外部リンク>
○公益財団法人 全国被害者支援ネットワーク<外部リンク>
○公益社団法人 みやざき被害者支援センター<外部リンク>
○性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎<外部リンク>
○日本司法支援センター 法テラス<外部リンク>