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交通災害共済に加入しませんか

交通災害共済とは

日本国内において、道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路で、自動車・バイク・自転車等の車両および汽車・電車・航空機・旅客船等の交通に伴う人身事故により、加入者が死傷した時に見舞金をお支払いする制度です。(自損事故も含みます)

例)バイクと自転車の事故、歩行者と自転車の事故、車両の単独事故、自転車同士の事故など

加入できる方

町内に居住し、住民登録をしている方です。(修学のために一時的に町外に転出している方も加入できます)

共済期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
※4月1日以降に加入された方は、領収日付印の翌日からになります。

共済掛金

1人につき年500円です。中途加入の場合でも同額になります。

加入申込方法

加入申請書に必要事項をご記入の上、掛金を添えて、役場窓口または郵便局(ゆうちょ銀行)でお申し込みください。

見舞金の請求

共済期間中、事故に遭った場合は役場総務課までご連絡ください。
手続きのご案内後、以下の申請書類を提出していただきます。
※症状固定(治療完了)後の申請受付になります。
※見舞金請求期限は事故発生日から3年以内です。

  1. 加入者証の写し
  2. 自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書等
    ・交通事故証明書が発行されない場合は、「交通事故申立書兼災害発生現認書」を添付してください。
  3. 医師の診断書または死亡診断書(死体検案書)
  4. 死亡の場合は、戸籍謄本(または抄本)、総代者選任届書
  5. 預金通帳もしくは、口座番号や名義が確認できるもの
  6. 印鑑(認印可)

支給される見舞金の額

 
等級 災害の程度 見舞金
1 死亡 100万円
2 自動車損害賠償補償法施行令別表第1及び第2の第1級に掲げる後遺障害 80万円
3 医師の治療実日数180日以上の傷害を受けた場合 18万円
4 医師の治療実日数150日以上180日未満の傷害を受けた場合 15万円
5 医師の治療実日数120日以上150日未満の傷害を受けた場合 12万円
6 医師の治療実日数90日以上120日未満の傷害を受けた場合 8万円
7 医師の治療実日数60日以上90日未満の傷害を受けた場合 5万円
8 医師の治療実日数30日以上60日未満の傷害を受けた場合 3万円
9 医師の治療実日数7日以上30日未満の傷害を受けた場合 2万円
10 医師の治療実日数90日以上の傷害で事故証明書のない場合 3万円
11 医師の治療実日数7日以上90日未満の傷害で事故証明書のない場合 1万円

治療実日数とは、実際に入院または通院した日数です。同日に2か所以上の医療機関を受診した場合は1日として算定します。
交通事故証明書は、警察に交通事故の届け出をしていない場合発行されません。