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犯罪被害者等の支援
犯罪等の被害者やそのご家族・ご遺族の方々が受けた被害の軽減・回復のための相談窓口が設置されています。
事件や事故等の犯罪により、「周りに相談できる人がいない」、「どうしたら良いかわからない」、「この先、不安でいっぱい」などお困りの際は、一人で悩まずにまずはご相談ください。
実施機関・団体名 | 電話番号 | 相談受付時間 | ホームページURL |
---|---|---|---|
公益社団法人 みやざき被害者支援センター | 0985-38-7830 |
10時から16時まで |
https://www.miyazaki-shien.or.jp/<外部リンク> |
公益社団法人 全国被害者支援ネットワーク | 0570-783-554 |
7時30分から22時まで |
https://www.nnvs.org/<外部リンク> |
性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎 | 0985-38-8300 |
9時から17時まで |
https://www.miyazaki-shien.or.jp/snm/<外部リンク> |
性犯罪相談ダイヤル(宮崎県警察本部) | 0985-31-8740 または #8130 |
24時間 | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/consul/women.html<外部リンク> |
犯罪被害者支援ダイヤル(日本司法センター 法テラス) | 0120-079-714 |
平日 9時から21時 |
https://www.houterasu.or.jp/site/higaishashien/<外部リンク> |
綾町犯罪被害者等支援条例
綾町では犯罪被害者等の支援に関して基本理念を定め、町や町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益の保護及び受けた被害の軽減又は回復を図り、町民が安全で安心して生活することが出来る地域社会の実現を目指します。
条例概要
- 犯罪被害者等に対して、円滑に支援施策を実施できるよう関係機関等と連携して総合的な支援体制を整備する。
- 犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者やそのご家族・ご遺族に対して長柱住宅への入居における特別な配慮もしくはその他の必要な支援を行う。
- 犯罪等による経済的負担を軽減するために支援金を支給する。
- 犯罪被害者等が置かれている状況や配慮の重要性について町民等の理解を深めるために広報及び啓発に努める。
支援金について
支援金の種類 | 支給対象者 | 金額 |
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遺族支援金 | 犯罪被害者の第一順位遺族 | 30万円 |
重傷病支援金 | 重傷病を負った犯罪被害者本人 | 10万円 |
転居費用助成金 | 犯罪被害者本人または遺族 | 20万円以内 |
注意事項
- 支援金の支給にはそれぞれ要件があります。
- 被害の原因となった犯罪行為等が行われたときに綾町に住所を有している必要があります。
総合的対応窓口の設置
犯罪被害に遭うと様々な問題に直面します。生活や医療、住居などに困ったとき、それぞれ異なる担当課に説明を繰り返すことは、犯罪被害に遭われた方にさらなる苦痛を強いることになります。本町では、犯罪被害者等支援に関する総合的対応窓口を総務課に設置しています。お話をお聴きし、必要に応じて関係課にお繋ぎします。