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自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入されます

自転車の交通違反に対しての交通反則通告制度(青切符)

 令和8年4月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両での交通違反者に対して、「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。
 これにより、16歳以上の人が自転車で交通違反をした際は、運転免許証の保有の有無に関わらず、自動車と同様に反則金の納付を通告されることになります。
 酒酔い運転や重大な事故など、悪質・危険な違反を行った際は従来どおり交通切符(赤切符)が交付され、刑事罰の対象になります。

主な反則行為と反則金一例

 今回の改正で113種類の違反が反則金の対象となります。
 主な反則行為と反則金については以下のとおりです。

 
主な反則行為 反則金
携帯電話(スマホ)使用等 12,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(右側通行等)
指定場所一時不停止等 5,000円
並進禁止違反 3,000円
軽車両乗車積載制限違反(2人乗り等)

詳しくは警視庁ホームページをご覧ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html<外部リンク>

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