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自転車の交通反則通告制度(青切符)が導入されます
自転車の交通違反に対しての交通反則通告制度(青切符)
令和8年4月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両での交通違反者に対して、「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。
これにより、16歳以上の人が自転車で交通違反をした際は、運転免許証の保有の有無に関わらず、自動車と同様に反則金の納付を通告されることになります。
酒酔い運転や重大な事故など、悪質・危険な違反を行った際は従来どおり交通切符(赤切符)が交付され、刑事罰の対象になります。
主な反則行為と反則金一例
今回の改正で113種類の違反が反則金の対象となります。
主な反則行為と反則金については以下のとおりです。
| 主な反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| 携帯電話(スマホ)使用等 | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 通行区分違反(右側通行等) | |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 3,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反(2人乗り等) |
詳しくは警視庁ホームページをご覧ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html<外部リンク>






