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印鑑登録(新規・再登録)申請

登録できる人は

満15歳以上で、綾町に住民登録をしている人。(成年被後見人を除く)

登録できる印鑑は

印影が鮮明で、1辺8ミリ以上25ミリ以下の正方形に収まり、戸籍に記載された氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたものが彫ってあるものに限ります。
なお、ゴム印など変形しやすい材質のもの、氏名以外の事項が入ったもの、緑が鮮明に出ないものなどは登録できません。また、一つの印鑑で複数の人が登録することもできません。

登録の方法は

本人申請(次のいずれかの方法で本人確認を行います)

  1. 官公署発行の写真付身分証明書を持ってくるする。
    有効期限内の運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、パスポートなど官公署発行で、写真が浮出プレスや割印などで貼り付けてあるものに限ります。
  2. 保証書を持ってくるする。(綾町様式による保証書に限ります)
    保証人になられる方は、綾町で印鑑登録をしている方に限ります。保証書は保証人の著名・押印(実印)が必要となります。
  3. 文書照会
    申請受付後、本人あてに紹介文書を郵送しますので30日以内に、申請した窓口に本人が紹介文書と登録する印鑑及び保険証等をご持ってくる下さい。

(注意)1,2については、即日登録、証明発行が可能です(5~10分を要します)が、3については日数を要しますのでご注意ください。

代理人申請

登録申請者が入院等で窓口に来られない理由がある場合、代理人申請の方法があります。(役場には3回の来るが必要で、日数を要します。)

  1. 代理になる方は役場で申請書類を一式お持ち帰り下さい。
    (印鑑登録申請書・代理人選任届・印鑑登録申請保証書)
  2. 本人が書類に記入し、代理人が役場へ提出してください。その場で内容を審査します。審査後に照会書に押印を頂きますので登録する印鑑をお持ち下さい。
  3. 申請受付後、本人あてに紹介文書を郵送しますので30日以内に、代理人が照会文書と登録する印鑑及び代理人の認印を役場へお持ちください。

印鑑証明書

印鑑登録をした場合、登録者本人に対し印鑑登録証を交付します。(手数料300円)
登録証受領後は、認印と登録証のみで印鑑証明書をとることができます。(実印は不要です)
代理人に印鑑登録証を依頼する場合は、「印鑑登録証」を代理人に渡し、役場窓口にて申請してくたさい。(代理人の本人確認を行いますので、身分証明書をお持ちください)

改印

登録されている印鑑を変更した場合は、役場窓口で改印の手続きが必要です。(手数料は無料)
登録者本人が来るし、「印鑑登録証」、「登録する印鑑」、「顔写真付の身分証明書」をお持ちください。