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マイナンバーカードの本人確認書類
マイナンバーカードをお渡しする際は厳格な本人確認が必要となっています。
本人確認書類は以下のとおり規定されており、「本人確認書類Aを1点」もしくは「本人確認書類Bを2点」が本人確認書類となります。
本人確認書類A(以下より1点)
- マイナンバーカード(個人番号カード・顔写真有)
- 旅券(パスポート)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以後のもの)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真あり)
- 特別永住者証明書(顔写真有)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
官公署が発行した顔写真付き証明書
本人確認書類B(以下より2点)
健康保険証は令和7年12月2日以降は本人確認書類になりませんのでご注意ください。資格確認書は引き続き本人確認書類となります。
- 資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 医療受給者証
- 年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 母子健康手帳(出生届出済証明書)
- 子ども医療受給者証
- 障害福祉サービス受給者証
- 自立支援医療受給者証
- 地方公共団体が交付する敬老手帳
- 生活保護受給者証
- 預金通帳※1(氏名、住所または生年月日の記載があるもの。キャッシュカードは不可)
- 社員証※1
- 学生証※1
- 学校名が記載された各種書類(卒業証書、卒業証明書など)
- 以下に列記する各種免許証、証明書
・海技免状 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証 ・動力車操縦者運転免許証 ・運航管理者技能検定合格証明書 ・猟銃・空気銃所持許可証 ・特殊電気工事資格者認定証 ・認定電気工事従事者認定証 ・耐空検査員の証 ・航空従事者技能証明書 ・宅地建物取引士証 ・教習資格認定証 ・検定合格証 - 本人確認書類Aが更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証類
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- マイナンバーカード(顔写真なし)
- 在留カード(顔写真なし)
- 特別永住者証明書(顔写真なし)
- 個人番号カード顔写真証明書
- 国又は地方税の領収証書または納税証明書※2
- 社会保険料の領収証書※2
- 公共料金(電気、ガス、水道、NHK受信料など)の領収証書・検針票※1※2
- 診察券(氏名・生年月日が刻印または印字のもの)
- 納税通知書
※1 預金通帳、社員証、学生証、検針票に限り相当するアプリケーションに係る映像面も可ではありますが、画像は不可(アプリ上であることを操作により確認します)です。また、映像面2点のみは不可です。
※2 領収証書類2点のみは認められません。他の書類と組み合わせてご提示ください。
官公署等から発行され、または発給された書類その他これに類する書類
顔写真証明書
申請者本人が未成年(18歳未満)、成年被後見人、介護施設などに入所、または在宅で保健医療サービスなどを受けており、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方のために「顔写真証明書」があります。
本人確認書類の分類としては本人確認書類B(顔写真付き)になります。
以下をダウンロードし、印刷してご利用ください。
顔写真証明書(未成年者用) [PDFファイル/31KB]
顔写真証明書(施設入所者用) [PDFファイル/29KB]
顔写真証明書(在宅介護者用) [PDFファイル/33KB]
顔写真証明書(公的支援機関記入用) [PDFファイル/32KB]
注意事項
- 住民票の写しや戸籍謄本などは、本人確認書類になりません。
- 氏名・住所等が最新の情報であるものに限ります。
- 各種本人確認書類は原本に限ります。(コピー不可)
- 有効期限の定めがある書類は有効期限内のものに限ります。ただし、交付時に限り有効期限切れ(6ヶ月以内)のマイナンバーカードであれば、本人確認書類として認められます。(代理人は有効期限内に限る)
- 本人確認書類Bにおいて同一種類2点は認められません。(例:預金通帳2点など)
- 税、社会保険料、公共料金の領収証書・検針票は直近3か月以内のものに限ります。






