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国民年金制度とは
国民年金制度とは
国民年金について
国民年金は、すべての国民を対象として老年・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
国民年金へ加入を
日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満の方は全員国民年金に加入しなければなりません。ですから厚生年金、船員年金、各種共済組合に現在加入している方や、扶養に入っている配偶者も加入することとなっています。
被保険者種別 | 説 明 |
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第1号被保険者 |
第2号、第3号被保険者に該当しない方 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者、各種共済組合の組合員など |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に生計を維持されている配偶者 |
※希望で加入する方(任意加入)
- 満60歳以上65歳未満の方
- 海外にすんでいる20歳以上60歳未満の日本人
- 20歳以上60歳未満の方で厚生年金などの老齢(退職)年金の受給権がある方
- 65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格がない方(特例)
国民年金の種類
障害基礎年金
1.概要
年金加入後、病気やケガで国民年金法施行令で定める1級または2級に該当する方で、加入期間3分の2以上の保険料を納めているか、初診日の前々月までの1年間未納がなければ支給されることになっています。
等級 | 年額(月額) |
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1級 | 977,125円(81,427円) + 子の加算額 |
2級 | 781,700円(65,141円) + 子の加算額 |
老齢基礎年金
1.概要
保険料を納めた期間、免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。年金額は、20歳から60歳までの期間中の納付月数、免除月数、未納月数に応じて決定します。
年額(月額) |
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781,700円(65,141円) + 子の加算額 |
※老齢基礎年金の額は改定が行われます。
遺族基礎年金
1.概要
国民年金は被保険者が死亡したとき、18歳未満の子どものいる配偶者や18歳未満の子どもに支給されます。
ただし、次のいずれかに該当することが必要です。
受給者 | 年額(月額) |
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18歳未満の子どものいる配偶者 | 781,700円(65,141円) + 子の加算額 |
18歳未満の子ども | 781,700円(65,141円) + 2人目以降の子の加算額 |
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける条件をすでに満たしている夫(婚姻期間が10年以上)が年金を受けてないで死亡した場合、妻が60歳から65歳までの間、夫が受け取れるはずの年金の4分の3が支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられない場合は12万円~32万円の一時金を支給します。
国民年金の届出
こんな時は届出を
- 満20歳になったとき(会社で厚生年金などに加入している方を除く)
- 満20歳~60歳未満の方が厚生年金などに加入したり、やめたとき
- 保険料の免除を受けたいとき
- 配偶者の扶養から抜けたとき
- 自分を扶養している配偶者が65歳になったとき、または厚生年金をやめたとき
手続きの際に、基礎年金番号のわかる書類をご用意ください。
名前や住所が変わったとき
名前や住所が変わったときは、原則手続きは不要です。