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国民年金制度とは

国民年金制度とは

国民年金について

国民年金は、すべての国民を対象として老年・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。

国民年金へ加入を

日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満の方は全員国民年金に加入しなければなりません。ですから厚生年金、船員年金、各種共済組合に現在加入している方や、扶養に入っている配偶者も加入することとなっています。

 

国民年金被保険者の種別
被保険者種別 説  明
第1号被保険者

第2号、第3号被保険者に該当しない方
  例)自営業の方、農業をされている方、学生 など

第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者、各種共済組合の組合員など
第3号被保険者 第2号被保険者に生計を維持されている配偶者

 

※希望で加入する方(任意加入)

  • 満60歳以上65歳未満の方
  • 海外にすんでいる20歳以上60歳未満の日本人
  • 20歳以上60歳未満の方で厚生年金などの老齢(退職)年金の受給権がある方
  • 65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格がない方(特例)

国民年金の種類

障害基礎年金

1.概要
年金加入後、病気やケガで国民年金法施行令で定める1級または2級に該当する方で、加入期間3分の2以上の保険料を納めているか、初診日の前々月までの1年間未納がなければ支給されることになっています。

 

2.年金額(令和2年度)
等級 年額(月額)
1級 977,125円(81,427円) + 子の加算額
2級 781,700円(65,141円) + 子の加算額

 

老齢基礎年金

1.概要
保険料を納めた期間、免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。年金額は、20歳から60歳までの期間中の納付月数、免除月数、未納月数に応じて決定します。
 

2.年金額(令和2年度) ※満額納付の場合
年額(月額)
781,700円(65,141円) + 子の加算額

 ※老齢基礎年金の額は改定が行われます。

 

遺族基礎年金

1.概要
国民年金は被保険者が死亡したとき、18歳未満の子どものいる配偶者や18歳未満の子どもに支給されます。
ただし、次のいずれかに該当することが必要です。

 

2.年金額(令和2年度)
受給者 年額(月額)
18歳未満の子どものいる配偶者 781,700円(65,141円) + 子の加算額
18歳未満の子ども 781,700円(65,141円) + 2人目以降の子の加算額

寡婦年金


老齢基礎年金を受ける条件をすでに満たしている夫(婚姻期間が10年以上)が年金を受けてないで死亡した場合、妻が60歳から65歳までの間、夫が受け取れるはずの年金の4分の3が支給されます。

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられない場合は12万円~32万円の一時金を支給します。

国民年金の届出

こんな時は届出を

  • 満20歳になったとき(会社で厚生年金などに加入している方を除く)
  • 満20歳~60歳未満の方が厚生年金などに加入したり、やめたとき
  • 保険料の免除を受けたいとき
  • 配偶者の扶養から抜けたとき
  • 自分を扶養している配偶者が65歳になったとき、または厚生年金をやめたとき

 

 手続きの際に、基礎年金番号のわかる書類をご用意ください。

 

名前や住所が変わったとき

 名前や住所が変わったときは、原則手続きは不要です。