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国民年金制度とは

国民年金制度とは

国民年金について

 国民年金は、すべての国民を対象として老年・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に貢献することを目的としています。

国民年金へ加入を

 日本国内に住所があり、20歳以上60歳未満の方は全員国民年金に加入しなければなりません。ですから厚生年金、船員年金、各種共済組合に現在加入している方や、扶養に入っている配偶者も加入することとなっています。

 

国民年金被保険者の種別
被保険者種別 説  明
第1号被保険者

第2号、第3号被保険者に該当しない方
例)自営業の方、農業をされている方、学生 など

第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者、各種共済組合の組合員など
第3号被保険者 第2号被保険者に生計を維持されている配偶者

 

※希望で加入する方(任意加入)

  • 満60歳以上65歳未満の方
  • 海外にすんでいる20歳以上60歳未満の日本人
  • 20歳以上60歳未満の方で厚生年金などの老齢(退職)年金の受給権がある方
  • 65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格がない方(特例)

国民年金の種類

障害基礎年金

1.概要
 次の(ア)から(ウ)のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。
(ア)障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの期間に該当すること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

(イ)障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
(ウ)初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること。

 

2.年金額(令和6年度)
1級 年額
昭和31年4月2日以後生まれの方  1,020,000円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方

 1,017,125円 + 子の加算※

 
2級 年額

昭和31年4月2日以後生まれの方

 816,000円 + 子の加算額※

昭和31年4月1日以前生まれの方

 813,700円 + 子の加算額※

※子の加算額はその方に生計維持されている子がいるときに加算されます。
 2人目まで 1人につき234,800円
 3人目以降 1人につき78,300円

老齢基礎年金

1.概要
 保険料を納めた期間、免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳に達したときに支給されます。年金額は、20歳から60歳までの期間中の納付月数、免除月数、未納月数に応じて決定します。
 

2.年金額(令和6年度) ※満額納付の場合
年額
 816,000円 (昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円)

 ※老齢基礎年金の額は改定が行われます。

 

遺族基礎年金

1.概要
 国民年金は被保険者が死亡したとき、18歳未満の子どものいる配偶者や18歳未満の子どもに支給されます。ただし、次のいずれかに該当することが必要です。

  • 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
2.年金額(令和6年度)
18歳未満の子どものいる配偶者 年額
昭和31年4月2日以後生まれの方  816,000円  + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方  813,700円  + 子の加算額

 子が受け取るときは次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
 816,000円+2人目以降の子の加算額
 1人目及び2人目の子の加算額 各234,800円
 3人目以降の子の加算額 各78,300円

寡婦年金

 寡婦年金とは 、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての納付済期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間に支給されます。

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられない場合は12万円~32万円の一時金を支給します。

国民年金の届出

こんな時は届出を

  • 満20歳になったとき(会社で厚生年金などに加入している方を除く)
  • 満20歳~60歳未満の方が厚生年金などに加入したり、やめたとき
  • 保険料の免除を受けたいとき
  • 配偶者の扶養から抜けたとき
  • 自分を扶養している配偶者が65歳になったとき、または厚生年金をやめたとき

 

 手続きの際に、基礎年金番号のわかる書類をご用意ください。

 

名前や住所が変わったとき

 名前や住所が変わったときは、原則手続きは不要です。