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軽自動車税
継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪小型車を除く)
令和5年1月から、地方税共同機構にて「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」の運用が始まりました。これに伴い、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になりました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)とは
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。軽自動車税の納付情報を軽JNKSへ連携する運用を開始しており、継続検査窓口で軽自動車税の納付情報を確認できるようになりました。
※納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまでにはお時間をいただくことがございますので、納付後すぐに車検を受けに行くと納付情報を確認できない場合があります。早めの納付をお願いいたします。
(地方税共同機構ホームページより)
口座振替で納付いただいた方への納税証明書(継続検査用)の送付の廃止について
軽自動車税を口座振替で納付された方には、これまで納税証明書(継続検査用)を送付していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、令和5年度より送付を廃止します。ご理解いただきますようお願いいたします。なお、二輪小型車については、軽JNKSの対象外なので従来通り、納税証明書(継続検査用)を送付いたします。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて
令和5年7月1日より、特定小型原動機付自転車(最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボード等)について、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されるようになりました。同日以降に特定小型原動機付自転車を取得した場合は、役場窓口で標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、必要書類等を持参のうえ、ご来庁ください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる特定小型原動機付自転車
1. 車体の大きさ
(1) 車体の長さ:1.9メートル以下
(2) 車体の幅:0.6メートル以下
2. 車体の構造
(1) 車体の出力:(モーターの)定格出力0.6キロワット以下
(2) 最高速度:20キロメートル毎時以下
(注)走行中に最高速度の設定変更ができないもの
(3) 変速機:ATのもの
(4) その他、安全基準を満たすもの
ナンバープレートの交付について
1. 新たにナンバープレートを取得する場合
交付に必要なもの
・車台番号、車種、車名、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類(書類がなければ控えてくる)
2. 一般原動機付自転車用標識番号(ナンバープレート)からの交換の場合
令和5年7月1日より前に原動機付自転車としてナンバープレートの交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートと無償で交換することが可能です。
(注)交換された場合は、ナンバープレートのサイズ変更に伴う取付金具の交換や、標識番号変更に伴う自賠責保険等の変更手続きを行う必要があります。
交換に必要なもの
1. 現在交付を受けている標識番号(ナンバープレート)
2. 車台番号、車種、車名、定格出力、長さ、幅、最高速度等が分かる書類(分からなければ控えてくる)
特定小型原動機付自転車の申告の手続き
新規登録
申請に必要なもの
・車台番号、車種、車名、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
名義変更
申請に必要なもの
・車台番号、車種、車名、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
・ナンバ-プレ-ト[名義変更の際、新しい所有者には新しいナンバ-プレ-トを発行します(ナンバ-プレ-トを変更する際は必要)]
※名義変更とは町内の人で変更する場合のみです
車台変更
申請に必要なもの
・車台番号、車種、車名、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
廃車(ナンバープレートの返納)
・車台番号、車種、車名、定格出力、長さ、幅、最高速度等がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
・使用していたナンバープレート
一般原動機付自転車および小型特殊自動車の申告の手続き
新規登録
申請に必要なもの
・車台番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
名義変更
申請に必要なもの
・車台番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
・ナンバ-プレ-ト[名義変更の際、新しい所有者には新しいナンバ-プレ-トを発行します(ナンバ-プレ-トを変更する際は必要)]
※名義変更とは町内の人で変更する場合のみです
車台変更
申請に必要なもの
・車台番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
廃車(ナンバープレートの返納)
・車台番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
・使用していたナンバープレート
軽自動車税を納める人(納税義務者)
軽自動車税を納める人(納税義務者)は、毎年4月1日現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車などの所有者です。
注意:4月2日以降に廃車や譲渡してもその年度までは課税され、月割りの減額はありません。
逆に、4月2日以降に取得しても、その年度分は課税されません。
税率
地方税(自動車の車体課税)の見直しが行われた税制改正により、軽自動車税の税額が変わりました。なお、軽四輪及び三輪の軽自動車には、初度検査年月(新車登録年月)や燃費基準などにより「重課税」が適用される車両もあります。
1. 一般原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
車種 | 税額 | |
---|---|---|
一般原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカ- | 3,700円 | |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(251cc超) | 6,000円 |
2. 三輪・四輪以上の軽自動車
平成27年3月31日以前に新車登録された軽自動車については、従来通りの税額のままですが、平成27年4月1日以後の新車登録車両は、新税額が適用されています。
また、環境負荷の小さい軽自動車の普及を進めるため、新車登録から13年を経過した軽四輪車などに対しては、平成28年度から重課税額が適用されています。
初度検査年月が平成18年4月から平成27年3月までの車両(従来どおり)
自家用乗用(四輪以上):7,200円
営業用乗用(四輪以上):5,500円
自家用貨物(四輪以上):4,000円
営業用貨物(四輪以上):3,000円
三輪:3,100円
初度検査年月が平成18年3月以前の車両(重課税額13年超)
自家用乗用(四輪以上):12,900円
営業用乗用(四輪以上): 8,200円
自家用貨物(四輪以上): 6,000円
営業用貨物(四輪以上): 4,500円
三輪:4,600円
初度検査年月が平成27年4月以降の車両
自家用乗用(四輪以上):10,800円
営業用乗用(四輪以上): 6,900円
自家用貨物(四輪以上): 5,000円
営業用貨物(四輪以上): 3,800円
三輪:3,900円
軽課(グリーン化特例)
令和元年度税制改正によって、軽自動車税のグリ-ン化特例(軽課)が改正されました。
排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
概ね75%軽減 |
車種区分 | 税率(年額) | ||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
三輪 | 50ccを超え660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上(660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | - | - | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | - | - | |
自家用 | 1,300円 | - | - |
★初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況
初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。
重課税額
環境負荷の小さい軽四輪などの普及を進めるため、初度検査年月から起算して13年を経過した翌年度より重課税が適用されます。
令和4年度 初度検査年月が平成21年3月以前の車両
令和5年度 初度検査年月が平成22年3月以前の車両
令和6年度 初度検査年月が平成23年3月以前の車両
一定の条件を満たす方は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます
身体障がい者手帳などを持っている人のために使用される軽自動車や、公益のために直接専用する軽自動車について、一定の要件に該当する場合は、納税義務者の申請により軽自動車税(種別割)の減免を適用できます。申請期間は納税通知書(4月末頃発送)が届いてから5月31日までです。(31日が土日の場合は翌月曜日まで)
なお、昨年度に軽自動車税(種別割)の減免を受けた人には納税通知書と減免継続の確認用紙を送付しますので、現在の状況を記入し同封の返信用封筒に入れて5月31日までにご返送ください。
(1)身体障がい者手帳などを持っている人のために使用される軽自動車
・減免の対象となる条件
軽自動車の所有者が障がい者本人の名義であること(障がい者が未成年もしくは療育手帳・精神障がい者福祉手帳を持つ場合は、障がい者と生計をひとつにする人の名義になっている軽自動車も含む)
身体障がい者手帳を持つ人の減免適用範囲表 [PDFファイル/214KB]
精神障がい者福祉手帳を持つ人の減免適用範囲表 [PDFファイル/70KB]
療育手帳を持つ人の減免適用範囲表 [PDFファイル/129KB]
※減免適用の対象となる障がいの程度については上記PDFファイルをご覧ください。障がいの程度によっては、減免の対象にならないことがあります。
※減免は1人につき1台に限られます。他の軽自動車や普通自動車などですでに減免を受けている場合は対象となりません。
・申請に必要なもの
1. 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者福祉手帳のいずれか
2. 運転免許証 3. 納税通知書(4月末頃発送) 4. 車検証 5. 印鑑
・申請期間
納税通知書(4月末頃発送)が届いてから5月31日まで(31日が土日の場合は翌月曜日まで)
※期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。
(2)公益のために直接専用する軽自動車を所有する「個人」または「法人」
・申請の対象となる条件
公益のために直接使用する軽自動車であること(公益の事業を行っていることが確認できる書類または定款の写しの提出をお願いする場合があります。)
・申請に必要なもの
1. 軽自動車税減免申請書(法人) 2. 軽自動車運行計画書 3. 車検証 4. 社判
※1、2は下記PDFファイルからダウンロードすることも可能です。
・申請期間
納税通知書(4月末頃発送)が届いてから5月31日まで(31日が土日の場合は翌月曜日まで)
※期限を過ぎると受け付けできませんのでご注意ください。
申告先
軽自動車等の受付窓口一覧
車種 | 受付窓口 | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) |
町民課 税務係 電話番号 0985-77-1113(直通) |
||
二輪のもので総排気量50cc以下 | ||||
二輪のもので総排気量90cc以下 | ||||
二輪のもので総排気量125cc以下 | ||||
三輪以上のもので総排気量50cc以下 | ||||
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
|||
その他のもの | ||||
軽自動車 |
三輪 |
軽自動車検査協会 宮崎事務所 電話番号 050-3816-1760(音声案内) |
||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | ||
自家用 | ||||
貨物 |
営業用 |
|||
自家用 | ||||
二輪(125ccを超える250cc以下) |
宮崎運輸支局 電話番号 050-5540-2088(音声案内) |
|||
二輪の小型自動車(251ccを超えるもの) |
軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車などに関する諸手続きと軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車などといいます)の所有者に対して課税されます。
よくあるご質問
-
軽自動車を廃車したのに「軽自動車税納税通知書」がきたのですが?
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。
※ なお、廃車(譲渡)の手続をされないと、来年度もあなたに課税されますので、必ず手続をしてください。
2. もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?
軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税は課税され続けます。
3. 軽自動車税は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車にしました。税金は戻るの?
軽自動車税は、年税です。年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。
4. 原動機付自転車を盗まれてしまいました。どのような手続をすればいいの?
まず警察署に盗難の届出をしてください。
そして、盗難被害届の受理年月日と受理番号を確認したうえで、役場町税係で印鑑を持参の上、廃車手続きをしてください。廃車の手続きをしないといつまでも課税されることになります。
5. 自賠責保険は入らなければならないの?
万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。
自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。(自賠法第86条の3)さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)
【参考】自賠法
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)または自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
6. 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、どこで取得できるの?
自動車臨時運行許可制度とは、新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
綾町では自動車臨時運行許可は取り扱っておりませんので、宮崎市役所(綾町から一番近い交付場所は、高岡総合支所になります)で許可申請をお願いします。
交付場所や必要なものなどは、次のサイトでご確認をお願いします。
宮崎市臨時運行許可証<外部リンク>
高岡総合支所アクセス<外部リンク>