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軽自動車税
軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車などに関する諸手続きと軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車などといいます)の所有者に対して課税されます。
軽自動車税を納める人(納税義務者)
軽自動車税を納める人(納税義務者)は、毎年4月1日現在、町内に主たる定置場所のある軽自動車などの所有者です。
注意:4月2日以降に廃車や譲渡してもその年度までは課税され、月割りの減額はありません。
逆に、4月2日以降に取得しても、その年度分は課税されません。
原動機付自転車および小型特殊自動車の申告の手続き
新規登録
申請に必要なもの
・新所有者の印鑑(スタンプ式印鑑を除く)
・車台番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
名義変更
申請に必要なもの
・新所有者と旧所有者の印鑑(スタンプ式印鑑を除く)
・車台番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
・ナンバ-プレ-ト[名義変更の際、新しい所有者には新しいナンバ-プレ-トを発行します(ナンバ-プレ-トを変更する際は必要)]
※名義変更とは町内の人で変更する場合のみです
車台変更
申請に必要なもの
・所有者の印鑑(スタンプ式印鑑を除く)
・車台番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
廃車(ナンバープレートの返納)
・所有者の印鑑(スタンプ式印鑑を除く)
・車台番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)
・使用していたナンバープレート
税率
地方税(自動車の車体課税)の見直しが行われた税制改正により、軽自動車税の税額が変わりました。なお、軽四輪及び三輪の軽自動車には、初度検査年月(新車登録年月)や燃費基準などにより「重課税」が適用される車両もあります。
1. 原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
車種 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 2,000円 |
総排気量50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカ- | 3,700円 | |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(251cc超) | 6,000円 |
2. 三輪・四輪以上の軽自動車
平成27年3月31日以前に新車登録された軽自動車については、従来通りの税額のままですが、平成27年4月1日以後の新車登録車両は、新税率が適用されています。
また、環境負荷の小さい軽自動車の普及を進めるため、新車登録から13年を経過した軽四輪車などに対しては、平成28年度から重課税額が適用されています。
初度検査年月が平成18年4月から平成27年3月までの車両(従来どおり)
自家用乗用(四輪以上):7,200円
営業用乗用(四輪以上):5,500円
自家用貨物(四輪以上):4,000円
営業用貨物(四輪以上):3,000円
三輪:3,100円
初度検査年月が平成18年3月以前の車両(重課税額13年超)
自家用乗用(四輪以上):12,900円
営業用乗用(四輪以上): 8,200円
自家用貨物(四輪以上): 6,000円
営業用貨物(四輪以上): 4,500円
三輪:4,600円
初度検査年月が平成27年4月以降の車両
自家用乗用(四輪以上):10,800円
営業用乗用(四輪以上): 6,900円
自家用貨物(四輪以上): 5,000円
営業用貨物(四輪以上): 3,800円
三輪:3,900円
軽課(グリーン化特例)
令和元年度税制改正によって、軽自動車税のグリ-ン化特例(軽課)が改正されました。
排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。
対象車 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
電気自動車 |
概ね75%軽減 |
|||
天然ガス自動車 (平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
||||
ガソリン車・ハイブリッド車 | 乗用 | 2020年度燃費基準 + 30%達成 | 概ね50%軽減 | |
貨物 | 2015年度燃費基準 + 35%達成 | |||
乗用 | 2020年度燃費基準 + 10%達成 | 概ね25%軽減 | ||
貨物 | 2015年度燃費基準 + 15%達成 |
(注)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。
対象車 | 内容 |
---|---|
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制10%以上低減) |
概ね75%軽減 |
車種区分 | 税率(年額) | ||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | |||
三輪 | 50ccを超え660cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪以上(660cc以下) | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
★初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況
初めて新規登録した年月及び燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」及び「備考」で確認することができます。
重課税額
環境負荷の小さい軽四輪などの普及を進めるため、初度検査年月から起算して13年を経過した翌年度より重課税が適用されます。
平成2年度 初度検査年月が平成19年3月以前の車両
令和3年度 初度検査年月が平成20年3月以前の車両
令和4年度 初度検査年月が平成21年3月以前の車両
申告先
軽自動車等の受付窓口一覧
車種 | 受付窓口 | |||
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原動機付自転車 | 二輪のもので総排気量50cc以下 |
総務税政課 町税係 電話番号 0985-77-1113(直通) |
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二輪のもので総排気量90cc以下 | ||||
二輪のもので総排気量125cc以下 | ||||
三輪以上のもので総排気量50cc以下 | ||||
小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
|||
その他のもの | ||||
軽自動車 |
三輪 |
軽自動車検査協会 宮崎事務所 電話番号 050-3816-1760(音声案内) |
||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | ||
自家用 | ||||
貨物 |
営業用 |
|||
自家用 | ||||
二輪(125ccを超える250cc以下) |
宮崎運輸支局 電話番号 050-5540-2088(音声案内) |
|||
二輪の小型自動車(251ccを超えるもの) |
よくあるご質問
-
軽自動車を廃車したのに「軽自動車税納税通知書」がきたのですが?
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、4月2日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。
※ なお、廃車(譲渡)の手続をされないと、来年度もあなたに課税されますので、必ず手続をしてください。
2. もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?
軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日現在登録されている方に課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税は課税され続けます。
3. 軽自動車税は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車にしました。税金は戻るの?
軽自動車税は、年税です。年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。
4. 原動機付自転車を盗まれてしまいました。どのような手続をすればいいの?
まず警察署に盗難の届出をしてください。
そして、盗難被害届の受理年月日と受理番号を確認したうえで、役場町税係で印鑑を持参の上、廃車手続きをしてください。廃車の手続きをしないといつまでも課税されることになります。
5. 自賠責保険は入らなければならないの?
万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。
自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。(自賠法第86条の3)さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)
【参考】自賠法
第八十六条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
第五条 自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)または自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。
6. 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、どこで取得できるの?
自動車臨時運行許可制度とは、新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
綾町では自動車臨時運行許可は取り扱っておりませんので、宮崎市役所(綾町から一番近い交付場所は、高岡総合支所になります)で許可申請をお願いします。
交付場所や必要なものなどは、次のサイトでご確認をお願いします。
宮崎市臨時運行許可証<外部リンク>
高岡総合支所アクセス<外部リンク>