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固定資産税

固定資産税について

 固定資産税とは、賦課期日(毎年1月1日)に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に収める税金です。

 

税額算定~納税までのあらまし

1.固定資産税を納める人(納税義務者)

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

 

 

2.課税標準額の算出

固定資産を評価し、その評価額を基に課税標準額を算定します。

【算出方法】

土地

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価し、その評価額に登記簿に登記されている地積を乗じて算出します。

路線価区域の宅地については、道路の路線価(その道路に面する宅地の1平方メートル当たりの値段)を基に、土地の評価額を計算します。

その他の区域については、状況類似区域ごとに決められている標準宅地の平方メートル単価を基に、土地の評価額を計算します。

間口の幅や奥行きの長さ、土地の形状などを考慮して補正率を計算し、評価額を算出します。

確定した評価額を基に課税標準額を算出します。

家屋

家屋調査を行い、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水などの設備の状況を調査します。

調査した資材等について、国が示す「固定資産評価基準」に定める単価を適用して、評価額を算出します(家屋については評価額=課税標準額です)。

これは、購入費用に関わらず、資産価値に応じた公平な評価を行うためです。

償却資産

毎年1月1日時点で償却資産を有する法人と個人事業主は、償却資産がある市町村に対して、その内容について、1月31日までに申告しなければなりません。申告するのは償却資産の内容のみで、税額を計算する必要はありません。市町村は、申告された償却資産の内容に基づいて課税標準額を算出します。

 

3.税額について

固定資産税

課税標準額×1.4%=年税額

 

 

4.納付について

 毎年4月上旬に納税通知書兼納付書を送付いたしますので、お近くの指定金融機関等でお納めください。便利な「口座振替」もあります。

※納税額は4期に分けられていて、納期限は、4月末日・7月末日・12月25日・2月末日(土・日の場合、その翌日)です。

※口座振替は、納期限の日に引落しとなりますので、ご注意ください。

 

5. 固定資産の評価替えについて

 評価替えとは、3年毎に評価額を見直す制度のことです。固定資産税は、本来であれば毎年度評価を見直し、その結果をもとに課税標準額を算定し課税を行うことが、納税者間における税負担の公平を保つことになります。しかし、膨大な量の土地、家屋を毎年度評価の見直しを行うことは実務的に不可能であり、課税事務の簡素化を図り、徴税コストを最小限に抑える必要があることから、原則として評価額を3年間据え置く制度がとられています。

 

6.固定資産課税台帳の縦覧・閲覧について

 毎年4月1日~固定資産税第1期の納期限まで行う予定の縦覧期間には、所有されている固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格、課税標準額及び税額等を記載した名寄せの写しの交付を無料でお受け取りできます。(証明印が必要な場合は有料になります)

 

※納税義務者、納税管理人又は相続人以外の方(家族を含む)は委任状が必要です。

 

7.新築住宅に対する減額措置について

 次の要件を満たす新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

   ・居住部分が2分の1以上であること

   ・居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

   (共同住宅については、一戸が40平方メートル以上280平方メートル以下)

【減額する税額】

家屋の床面積が120平方メートル以下の場合

2分の1

家屋の床面積が120平方メートルを超え

280平方メートル以下の場合

120平方メートル相当分について2分の1

(120平方メートルを超える部分については減額されません)

 

【減額期間】

  一般住宅

新築後3年度分

長期優良住宅

新築後5年度分

  本年中に完成した住宅(一般住宅)については、翌年からの3年間が減額になります。

   4年目からは減額措置の適用がなくなり、税額が元に戻ることとなりますので、ご注意ください。

 

8.住宅の敷地に対する課税標準の特例について

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。(ただし家屋の床面積の10倍まで)200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。

 住宅の敷地(専用住宅の建っている宅地)に対しては、専用住宅1戸につき固定資産税の課税標準額が次のように減額されます。

面積区分

課税標準額

200平方メートルまでの部分(小規模住宅用地)

6分の1に減額

200平方メートルを超える部分 (一般住宅用地)

3分の1に減額

 

※住宅が取り壊され、1月1日時点で更地になっている土地には、特例による減額措置が適用されませんのでご注意ください。

 

固定資産税Q&A

Q1 固定資産の評価替えとは何ですか?

 固定資産税は、固定資産の「適正な時価」にもとづいて課税される必要があります。そのため、3年ごとに「適正な時価」をもとに評価額を見直す制度となっており、土地の評価額の見直しや家屋の減価が行われます。

 土地については、公示価格や鑑定士の価格などを基礎として決定され、家屋については、 新築時からの経過年数に応じて、国の定めた乗率によって減価されています。(ただし、家屋は新築時評価の20%まで減価されるとそれ以上は下がりません。)

 

Q2 住宅を取り壊したのに税金が高くなったのはどうして?

 住宅が建っている土地には、住宅用地に対する特例が適用され、最大で本来の税額の6分の1程度まで減額されています。住宅を取り壊されたことで特例の適用がなくなり、土地の税金が上がることになります。課税されなくなった住宅の税金よりも、住宅がなくなったことによって土地の税金が上がる分が大きい場合には、その分税金が高くなります。

 

Q3 4年前に住宅を新築したが、今年度から急に税金が高くなったのはどうして?

 新築住宅については、一定の要件を満たすと新たに固定資産税が課税される年度から3年度分は、床面積120平方メートルまでの税額が2分の1に減額されます。つまり、4年前に建築した住宅については、昨年度で減額適用期間が終了したため、今年度から本来の課税となり税金が高くなったということになります。

Q4 今まで固定資産税は課税されていなかったのに、今年、急に納税通知書が届いたのはどうして?

 課税標準額が今まで税金のかからない免税点未満だったものが、なんらかの理由で免税点以上になって税金がかかるようになったものと思われます。

 免税点は同一町内に、同じ名義人が所有する固定資産の課税標準額の合計が土地で30万円、家屋では20万円、償却資産では150万円で、この額に満たない場合、免税点未満ということで固定資産税は課税されません。(山林や田畑などは課税標準額が宅地に比べずっと安いため、このような事例があります)

 今までは免税点に満たないため課税されなかったものが、負担調整率や、地目が変わったりすることにより課税標準額が免税点を超えることがあります。

Q5 納税通知書が届かないのはどうして?

 納税通知書が届かない理由はいくつか考えられますが、主なものは以下のとおりです。下記の理由に当てはまらない場合は、町民課税務係までお問い合わせください。

(1) 固定資産税の課税標準額が免税点未満である

 固定資産税の課税標準額の合計額が、それぞれ土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合、固定資産税は課税されません。そのため、土地、家屋、償却資産ともに免税点未満の場合は、納税通知書が発行されません。

(2) 共有名義である

 名義人が共有として登記されている物件については、代表者の方に納税通知書を送付しています。

(3) 1月2日以降に土地・家屋を取得した

 固定資産税は、1月1日(賦課期日)に固定資産を所有している方に課税されますので、1月2日以降に固定資産を取得された方には、その年度の固定資産税は課税されないため、納税通知書は送付されません。(※登記物件は、実際の売買等の日付ではなく、登記日で判断します。)

(4) 綾町外で住所の変更があった

 納税通知書の送付先は、綾町外で住所の変更があった場合、住民票の異動を行っても自動的に新しい住所へ変更されません。そのため、住所変更のご連絡をいただいていない場合、以前のご住所へ納税通知書が送付され、宛先不明で返戻となっている可能性があります。

 

Q6 田として登記してあるのに、雑種地として課税され、税金が高くなっているのはなぜ?

 土地の登記は原則として申請主義であることから、土地登記簿上の地目と現況とが一致していない場合があります。登記上が田畑でも、造成されたり、砂利が敷かれるなどして田畑として使われていないと現況では雑種地とみなされます。現況としては同じ利用をしている土地の税額が異なると不公平になりますので、土地の評価は、土地の登記簿上の地目に関わりなく現況の地目によって行います。

 

Q7 家屋は老朽化しているはずなのに、評価が去年と変わっていないのはどうして?

 土地・家屋の評価額は3年間据え置くように定められています。評価額が見直される基準年度は、令和では3の倍数の年に当り、それまでの1・2年には評価額が変わりません。

 

Q8 農地転用をした土地の税金はどうなりますか?

 農用地区域外の農地を、宅地や駐車場など農業以外の利用目的へ変更する場合、農業委員会を通じ、県から転用許可を受ける必要があります。

1月1日現在、転用許可を受けているが造成などに着手されていない農地は、「宅地介在農地」として課税されます。その後、造成されれば、宅地や雑種地として課税されることになりますが、転用許可を受けながらも造成などに着手されていない農地も見受けられます。

 何らかの事情により、転用許可を受けた後変更する予定が無くなったとしても、転用許可を取り消さないかぎり「宅地介在農地※」として課税されることになりますので、引き続き農地として利用される場合は、農業委員会を通じ転用許可の取消し又は利用変更の届出を行ってください。

また、すでに地目を農地以外に変更している場合は、上記とあわせて法務局で登記地目の変更も行いましょう。

※ 宅地介在農地とは、農地法第4条、第5条により農地を農地以外に転用するための許可又は届出を行った土地のことで、固定資産評価基準では、現況が農地であっても、実質的には宅地等としての潜在的価値を有しているとみなし、宅地並みの課税を行ないます。

 

Q9 今年になってから土地と家屋を売却したのに、固定資産税の納税通知書が送られてきたのはなぜ?

 固定資産税は、毎年1月1日に固定資産を所有している人に課税されます。年の途中に土地や家屋を売却しても、町からは新しい所有者に課税できるのは、次の年からということになります。

このような場合、実際の税金の支払いについては、売り主と買い主との間の契約書等で取り決めをしておくことが一般的に行われているようです。

 

Q10 固定資産の所有者が死亡した場合、誰に課税されますか?

 1月1日現在で所有者が死亡していて、遺産相続が行われていない場合は、共有財産として、法定相続人全員が納税する義務を負うことになります。このような場合は、納税通知書等の送付先として相続人代表者指定届を提出していただきます。提出がなされていない場合については、町で任意に指定した相続人に対して、相続人代表者指定届の提出をお願いしています。

 綾町に死亡届を提出された方については、親族の方が手続きで来庁された時に届出書の提出を案内しておりますが、町外居住者であったため町が把握できずに、亡くなった方の名前で納税通知書が届いている場合は、町民課税務係までご連絡ください。

 

Q11 それぞれ納期が入っている納付書4枚を一緒に払うことはできますか?

 税金を一括でお支払いになりたい場合は、4枚一緒に納めてください。なお、一括で納めても割引はありませんのでご注意ください。

 

Q12 九州外に居住していますが、振込みはどうすればいいですか?

 九州外(沖縄県含む)にお住まいの方は、通常の納付書では金融機関での取り扱いができない場合があります。そこで、通常の納付書に加え、郵便局での取り扱いのできる「払込取扱票」も同封しております。払込手数料はかかりません。

 

固定資産税の納期及び納入方法

 

年税額を4月末日、7月末日、12月25日、2月末日(土・日の場合、その翌日)を納期限とし、4期に分けて納付をお願いしています。ただし、年税額が4千円未満の場合は、第1期で全額納付していただくことになっています。

また、現在納入方法として便利な「口座振替」をお勧めしております。お申し込みは通知書及び納付書に掲載してある納付場所(金融機関)にて納付書および金融機関届出印を持参のうえ、手続きをお願いします。

なお、口座振替の場合は、各納期限の日が振替日となっておりますので、ご注意ください。

 

納付場所

1.指定金融機関

   宮崎銀行 本店及び各支店

2.収納代理金融機関

   宮崎県農業協同組合

3.ゆうちょ銀行・郵便局 ※納期限を過ぎた場合は、取扱いできません。

   通常の納付書:九州内のゆうちょ銀行・郵便局(沖縄県を除く)

   払込み取扱票:全国のゆうちょ銀行・郵便局

4.コンビニエンスストア(※綾町に代わり収納金を代理受領しています。)

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ローソンストア100、MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリー ストアー

5.スマートフォンアプリ

  PayB(ペイビー)、PayPay(ペイペイ)

 

※全国のコンビニエンスストアで取扱いできます。ただし、現金のみの取扱となります。

※コンビニエンスストアで納付の際は、納付される単票の納付書のみを店舗へお持ちください。

※以下の場合、コンビニエンスストア及びスマートフォンアプリでは納付できません。

  (1)金額を訂正した場合

  (2)合計金額が30万円を超える場合

  (3)コンビニ取扱期限を過ぎた場合

  (4)バーコードの印字がない場合

  (5)バーコードの読み取りができない場合

 

縦覧帳簿(名寄台帳)の閲覧

 

 名寄せを縦覧することにより、ご本人の土地や家屋の価格や税額などの確認ができます。縦覧期間中の名寄せの写しの交付は無料です。(名寄せの写しの内容が原本と相違ないという証明印が必要な場合は有料になります)

 

期間

 4月1日~第1期の納期限まで

場所

 町税係

縦覧できる方

 固定資産税の納税者

 固定資産税の納税管理人

 固定資産税の納税者の代理人

必要なもの

 納税者本人の場合

  ・本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)

  ・本人の印鑑

 代理人の場合

  ・納税者からの委任状

  ・代理人の印鑑

 

固定資産税関係の申請書一覧

 

相続人代表者指定届

固定資産を持つ所有者が亡くなられ、遺産相続が行われていない場合は、共有財産として法定相続人全員が納税する義務を負うことになります。このような場合は、納税通知書等の送付先として、所有固定資産等にかかる納税等の管理をしていただく「相続人代表者」を相続人の中から指定して頂きます。

様式はこちら

家屋名義変更届

(相続)

未登記家屋の所有者の相続が決まった時

※添付資料に戸籍謄本や新所有者の印鑑証明が必要になります。

家屋名義変更届

(売買)

未登記家屋の所有者に変更があった場合(売買・贈与など)。

※添付資料に新旧所有者の印鑑証明や売買・贈与契約書等の写しが必要になります。

家屋滅失届

未登記家屋を取壊された場合。

登記家屋を取壊された場合は、宮崎地区法務局で滅失登記をしてください。

町税納税通知書

送付先変更届

指定の町税の納税通知書の送付先を納税義務者とは別の方、または別の住所に変更したい場合。

 

固定資産関係の国税・県税について

 

 

内容

お問い合わせ先

相続税

<国税庁>

相続、遺贈及び死因贈与によって財産を取得した個人に対して、 その取得財産の価額が課税標準となって課税されます。

宮崎税務署

贈与税

<国税庁>

個人が贈与を受けたときに課税されます。

宮崎税務署

所得税の住宅ローン控除

<国税庁>

マイホームの新築や購入、増改築を行い、金融機関等から償還期間10年以上の融資を受けている場合には、各年の所得税額から一定の税額控除が受けられ、所得税から還付されます。

宮崎税務署

不動産取得税

<宮崎県>

宮崎県が課税する地方税で、土地・家屋を取得された方に対して、一度だけ課税されます。

宮崎県税事務所

不動産登記

<法務省>

土地地目変更、建物滅失、贈与・売買による所有権移転、相続(法定相続・遺産分割)によって所有権移転、登記名義人住所 変更、抵当権抹消などの登記については、法務局で行っています。

宮崎地方法務局