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氏名の振り仮名を変更される方
既に戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。
概要
パターン1
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされているなど、既に振り仮名の記載がされている方(戸籍法第107条の3、107条の4)
- 氏の振り仮名
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者およびその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。 - 名の振り仮名
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
パターン2
令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)
戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
届出時期
戸籍に氏の振り仮名または名の振り仮名が記載された後になります。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 本籍地
- 所在地(住所地)
届出人
氏の振り仮名の変更
- パターン1の場合:筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。なお、筆頭者と配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り、届出人にはなれませんのでご注意ください。
- パターン2の場合:筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。なお、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合は配偶者が単独で届出することができます。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
名の振り仮名の変更
- 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただしご本人も可能です。
- 15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
- 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
※法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。
必要なもの
- 届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
該当の届書をA4サイズで印刷の上、必要事項を記入してください。
(パターン1)氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/613KB]
(パターン1)名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/706KB]
(パターン2)氏の振り仮名の変更届 [PDFファイル/655KB]
(パターン2)名の振り仮名の変更届 [PDFファイル/1.11MB] - パターン1の場合
家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書 - パターン2の場合
1.届出する振り仮名が、氏名として一般の読み方によるものであることを確認することができない場合は、辞典、新聞、雑誌、書籍 その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして説明を記載した書面。この書面が必要な場合は、審査の段階で担当がお伝えします。
2.市区町村長による記載の振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用されていることを証する書面(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)。郵送する場合は、その写し。ただし、その写しに疑義があれば原本を確認します。この書面が必要な場合は、審査の段階で担当がお伝えします。
注意事項
届出ができる振り仮名
上記パターン2において、一定の要件を満たせば、異なる振り仮名の届出も可能ですが、市区町村長による記載の振り仮名が他の行政手続(旅券、年金等)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。
関連情報
死亡または失踪した者の振り仮名の訂正申出
令和7年5月26日以降に死亡または失踪した者(以下「本人」という。)で、令和8年5月26日以降に上記パターン2における市区町村長が記載した本人の振り仮名に誤りがある場合は、本籍地市区町村長に対して申出をすることにより訂正することができます。(上記の振り仮名の変更の届出ではありません。)
【申出人】
- 氏の振り仮名は、除籍になっている場合に限り、除かれた在籍者の相続人。ただし、上記の「届出人 氏の振り仮名の変更 パターン2の場合」に該当する届出人がいる場合は、原則として氏の振り仮名の変更の届が優先されます。
- 名の振り仮名は、本人の相続人。
- 申出をすることができる者が未成年の場合は、法定代理人。
※申出人が複数いる場合は、そのうち一人から申出すれば足ります。
【必要書類】
- 振り仮名訂正の申出書 [PDFファイル/639KB]
- 訂正する振り仮名を使用していたことわかる資料(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)を2点以上
氏名の振り仮名の制度概要
詳しくは法務省のホームページ<外部リンク>を参照ください。






